法改正情報等


解体工事業新設以外の28年度法改正

投稿日時:2016/06/25 20:55

平成28年度の建設業許可等に係る改正の大きな目玉は「解体工事業新設」でしたが、改正事項はこれ以外にもいくつかあります。

以下に取りまとめておきましたので、ご参照ください。


1.経営業務の管理責任者の要件が緩和されます(平成28年6月1日施行)

  役員の範囲に業務を執行する社員、取締役、執行役等のほか、これらに準ず

  る地位にあり、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締

  役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執

  行役員等も追加されます。


2.特定建設業と監理技術者の金額要件が一部緩和されます

  (平成28年6月1日施行)

  特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要な下請契約の金額が3,000万円

  から4,000万円(建築一式工事は4,500万円から6,000万円)に引き上げられ

  ます。
  また、専任の配置技術者が必要な工事の請負代金額は2,500万円から
3,500万

  円(建築一式工事は5,000万円から7,000万円)に引き上げられます。


3.監理技術者資格者証と監理技術者講習終了証が統合されます

  (平成28年6月1日施行)

  これまで別々に発行されていた資格者証と講習修了証が統合され、資格者証

  の裏面に講習修了履歴が掲載されることとなります。


4.専門学校卒業者の位置づけが明確化されます(平成28年4月1日施行)

  実務経験者の対象範囲に、高度専門士が大学卒業相当、専門士が短期大学卒

  業相当、それ以外の専門学校修了者が高校卒業相当として位置づけられま

  す。


5.技術者資格が追加されます(平成28年6月1日施行)

  「登録基礎ぐい工事試験」がとび・土工工事業に係る一般建設業の営業所専

  任技術者(主任技術者)の資格に追加されます。


6.申請様式等に法人番号欄が追加されます(平成28年11月1日施行)

  建設業許可申請書、変更届出書、経営事項審査申請書に法人番号記載欄が追

  加されます。




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