「現場代理人」は、工事現場の施工を直接つかさどる主任技術者や監理技術者とは別のものであり、その役割は、請負人の代理人として当該工事の請負契約に責任を持つことです。
すなわち、現場代理人には、当該工事を請け負った建設業者の代表者の代理人として、請負契約の適切な履行を確保するため、工事現場の運営、取締り、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事務処理することが求められています。
建設業法で設置を義務付けられているものではありませんが、主任技術者や監理技術者との密接な連携が適正な施工を確保する上で不可欠と考えられており、中央建設業審議会で作成された「公共工事標準請負契約約款」などでは、必ず置かれるようになっています。
現場代理人を置く場合には、請負人は、その権限に関する事項等を書面により注文者に通知しなければならないこととされています。(建設業法第19条の2)
なお、現場代理人と主任技術者又は監理技術者の兼任は認められると解されています。