よくある質問/許可の申請、審査について

公開日:2011年11月17日 / 最終更新日:2018年04月06日

許可の申請、審査に関する質問

Q.許可が下りるまでにどのくらいかかりますか?

A.申請が受理されてから、都道府県知事許可の場合おおむね2ヵ月、国土交
   通大臣許可の場合おおむね4ヵ月ですが、これらはあくまで審査に要する
   期間です。
   実際には申請の準備に要する時間を見ておかなければなりませんし、会社
   を設立して建設業許可を申請するのであれば、それらの手続きに要する日
   数も勘案する必要があります。

 申請から許可が下りるまでの流れ

Q.営業所調査ではどのようなことを調べられるのですか?

A.県庁から1名ないし2名の調査員が来て、主に申請者の代表者・経営業務
   の管理責任者・専任技術者等の本人確認、営業所の実体や使用権原等につ
   き証明資料の提示などを求められます。
   適正な申請をしている限り、さほど心配するほどのこともありません。

営業所調査の準備について
 ①事務所の使用権限に関する書類
  ・自己所有の場合:事務所の固定資産評価証明書又は納税通知書
  ・賃貸の場合:不動産賃貸借契約書
 ②本人確認書類(代表者・経営業務管理責任者・専任技術者・令3条使用人)
  運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真入り)等
 ③出勤簿
 ④給与支払台帳又は支払を証するもの(帳簿、口座振替依頼書等)
 ⑤その他
  事務所としての外形(看板、電話、机、打ち合わせスペース、各種事務台帳
  の保管等)を備えていることが必要です。

 建設業の営業所が備えるべき要件とは

 営業所調査についてさらに詳しく

Q.新しく会社を設立して一般建設業の許可を申請したい。

A.定款の目的に、必ず「とび・土工工事業」「タイル・れんが・ブロック工
   事業」「防水工事業」等の許可を受けようとする具体的な建設業の業種を
   お入れください。
   資本金に関しては、できれば500万円以上にすることをおすすめします。
   そうすれば、新設未決算の会社は設立の時点で財産的基礎を満たします。

 建設業許可を前提とした会社設立

 個人事業の建設業許可について

 定款の事業目的の書き方について

Q.隣県の親戚宅に営業所の看板を出して大臣許可を取りたい。

A.偽の営業所での申請は重大な建設業法違反です。
   実際に人を常駐させ営業するならともかく、絶対にやめてください。

虚偽又は不正な事実に基づき許可を受けたら
刑罰(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の対象となるほか、当然に許可は取り消され、許可の取消しの日から5年を経過しなければ新たに許可を受けることができなくなります。

 虚偽申請による許可取消は欠格事由になります。

 建設業法に違反した場合の罰則について

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 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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