建設業許可の欠格要件

建設業許可を受けることができない者について

「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「請負契約に関する誠実性」「財産的基礎又は金銭的信用」の要件をすべてを満たしていても、許可の取消処分を受けてから5年未満の者や、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者等は建設業許可を受けることができません。

欠格要件に該当する場合

1.許可申請書又はその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関
  する記載が欠けている場合

  注:故意又は悪意によるものに限らず、過失によるものも対象になります

    許可後に判明したときは、建設業許可取消となります。

2.許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるもの
  に1つでも該当する場合

 ①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 ②一般建設業又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を
  経過しない者

 ③許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行った者で、当該届出の日
  から5年を経過しないもの

 ④前記③の届出があつた場合において、許可の取り消し処分にかかる聴聞の通
  知の日前60日以内に当該法人の役員若しくは政令で定める使用人であった者
  又は当該個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を
  経過しないもの

 ⑤営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 ⑥営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

 ⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受け
  ることがなくなった日から5年を経過しない者 *1

 ⑧建設業法又は一定の法令に違反したことにより、又は一定の法令の罪を犯し
  たことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の
  執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 *2

 ⑨暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する
  暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない
  者(⑬において「暴力団員等」という)

 ⑩営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①か
  ら⑨まで又は⑪(法人でその役員等のうちに①から④まで又は⑥から⑨まで
  のいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る)のいずれかに該当す
  るもの

 ⑪法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、①から④まで又は⑥から
  ⑧までのいずれかに該当する者のあるもの

 ⑫個人で政令で定める使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑧までのいず
  れかに該当する者のあるもの

 ⑬暴力団員等がその事業活動を支配する者

 *1 禁固以上の刑で執行猶予期間が経過していない者は本号に該当します。

 *2 一定の法令の規定とは

   ・建築基準法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派
    遣法の規定で政令で定めるもの

   ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

   ・刑法第204条、第206条、第208条、第208条ノ3、第222条又は247条

   ・暴力行為等処罰に関する法律


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