個人事業の建設業許可あれこれ

公開日:2015年09月09日 / 最終更新日:2022年04月02日

いざ!建設業許可申請「個人のまま?法人化?」

個人事業の建設業者の皆様が、建設業許可を取得するときに「このまま個人事業で行くか」それとも「法人(株式会社、合同会社等)に組織変更するか」ということは非常に迷うところだと思います。


よく「法人の方が個人事業より経営上メリットが多い」と言われ、さらなる法人税減税が検討されている今のご時世なら、法人化を検討される方はさぞかし多いことでしょう。


しかし、実際には法人化した方がよいケースもあれば、法人化せず個人事業のままの方がよいケースもあり、猫も杓子も法人化というのは得策ではありません。


そこで、当サイトではこのようなお悩みをお持ちの皆様の利便に資するため、下記のコンテンツを準備しましたので、どうかご参考になさってください。


また、当事務所には提携の税理士事務所等のネットワークがありますので、これら専門家との連携により、問題解決をサポートさせていただくことも可能です。

個人事業の建設業許可あれこれ

安易な法人化は避けるべき
建設業許可は、個人、法人のどちらでも取得することができます。しかし、個人で取得した許可は一代限りであり、後継者等に引き継ぐことができません。
法人化のメリット、デメリット
個人事業の建設業者の皆様が建設業許可の新規申請をされるにあたり、法人化した場合のメリット、デメリットを挙げてみました。
法人化する場合の会社設立手続きのポイント
新会社法の成立により、最低資本金制度・類似商号規制・払込証明手段などの手続きが大幅に簡素化され、取締役会や監査役を設置しない小規模の株式会社であれば、一般の方がご自分で手続きすることも十分可能になりました。
個人の許可から法人の許可への移行
建設業許可を受けて営業している個人事業主が法人化するときは、あらためて法人として新規の許可申請を行う必要があります。これを「法人成り新規申請」といいます。
個人建設業の貸借対照表の作り方
建設業許可を取得するためには、個人事業であっても、建設業法で定める様式の財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)を作成する必要があります。
個人建設業の法人化と健康保険
建設業者の社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)未加入対策が推進されるようになり久しいですが、現在では経営事項審査(経審)でこれら未加入事業者に対し減点措置が取られるようになるなど、従前にも増してそれは厳しいものとなっています。
個人事業主の経営経験が否認された事例
一級建築士の資格を持つAさん(44歳・男性)は、地元大手ゼネコンを退社後、個人事業で建築工事業を営み決算を5期終えましたが、個人事業開始2年後に自らを代表取締役(他に役員はなし)とする株式会社の設立登記を行いました。
個人建設業の代替わりと建設業許可
個人事業の建設業許可は、当該個人事業主に対して与えられたものであり、その後継者には承継することができないのが原則です。

 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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