建設業許可を前提とした会社設立

会社設立後に建設業許可を申請するなら

建設業許可の取得を前提として会社を設立するときは、主に次の5点に注意しなければなりません。

経営業務の管理責任者が役員の中にいること

「経営業務の管理責任者」は、役員の中に最低1人は要件に該当する人が必要で、いなければ建設業許可は取得できません。
また、個人事業からの法人成りであれば、代表者である事業主1人だけを取締役にするケースもありますが、場合によっては子息等の後継者も取締役に入れておく必要があると思います。

専任技術者を確保すること

「専任技術者」は役員である必要はありませんが、許可を受けようとする建設業の業種に対応する資格や経験を有する人材を確保しておく必要があります。

資本金の額に注意すること

一般建設業の場合、自己資本の額が500万円以上又は500万円以上の資金調達能力が求められますので、できれば資本金は500万円以上にしておくべきです。
そうすれば、新設未決算の間は、残高証明書等を準備せずに「財産的基礎又は金銭的信用」の要件をクリアすることができます。
特定建設業の場合は、資本金2,000万円以上と自己資本4,000万円以上の両方をクリアする必要があるので、新設未決算の間に許可申請するのであれば、必然的に資本金の額は4,000万円以上でなければなりません。

事業目的に許可を受けようとする業種を明記すること

たとえば「電気設備の設計及び施工」のような文言でも認められることはありますが、申請業種と同一の表現「電気工事業」としておいた方が望ましいです。
適切な名称でなかった場合でも申請は受理されるかもしれませんが、許可通知時に是正指導を受け、結局は変更せざるを得ないということになりかねません。
なお、許可申請前に目的変更の登記を行えば、同時に定款の修正まで行う必要がありますが、間に合わなければ、変更の決議をした「株主総会議事録」の写しを添付することで足ります。

社会保険等は強制加入である

法人の場合、社会保険(健康保険、厚生年金保険)は強制加入ですし、従業員を雇用すれば雇用保険にも加入しておく必要があります。

なお、社会保険等については、令和2年10月施行の改正建設業法により、実質的にすべての建設業者に加入が義務化されています。

よって現在は、適用除外事業所を除き、これらに未加入であれば、建設業許可を受けることができなくなっています。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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