建設業許可申請をする会社の事業目的の書き方とは |
新しく会社を興して建設業を始めようする皆様は、どなたも事業に対する熱い思い入れがあるもので、たとえば定款の事業目的など拝見すると、そこには「集合住宅、商業施設、医療施設の設計及び施工」「各種建物の空調・衛生・電気設備の設計、施工」「電気機械機具及び計測機器の据付工事」等とあり、そのことが実にひしひしと伝わってくるものです。
しかし、建設業許可申請の面から言いますと、このような記載の仕方では多分訂正を求められることになると思います。なぜかといいますと、それは「何の建設業を営むのか」「何の工事を施工するのか」明確ではないからです。
建設業許可申請を前提とする会社の定款の事業目的の理想的な書き方は、前述の例でいえば「建築工事業」「管工事業」「電気工事業」「機械器具設置工事業」「電気通信工事業」等の請け負う工事の具体的な業種名を記載、又は「建築一式工事の施工」「管工事の施工」「電気工事の施工」「機械器具設置工事の施工」「電気通信工事の施工」といった形で入れておくことで、要するにそのものズバリの工事種類名や業種名を明記することが確実な方法です。
しかし、建設業の業種は28業種もあるので、数多くの業種を申請する場合などに「○○工事業」「○○工事業」「○○工事業」・・・ といちいち記載するのは非常に煩雑でもあります。そのようなときは「建築工事の施工請負」「土木工事の施工請負」と記載することにより、形式的にはすべての業種を申請することが可能になります。実際に、大手の建設会社等の定款はこのような形で記載されていることが多いです
冒頭のような記載でも、一応は建設業を営むことを目的としていることは読み取れますので、申請自体は受理され許可が下りることがあるとは思いますが、それでも後から目的変更の指導を受け、結局は定款の変更をせざるを得ないということになるかもしれません。
若干の変更であっても、臨時総会議事録を作成し変更登記までするとなると、時間もお金もかかりますので、これから新規申請される皆様は、二度手間にならぬようあらかじめご準備をお願いします。
特に会社を設立して許可申請する場合で、会社設立手続きだけを別に依頼されるときにこのような問題が起こりがちですので、新設会社の場合は、会社設立の段階から当事務所にご相談ください。
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