工作物に機械器具を取付ける工事といえば、一般的には「機械器具設置工事」ですが、「とび・土工・コンクリート工事」においても、現場で機械器具等を取付ける工事が行われることがあり、これら2業種の許可をお持ちの皆様は、工事経歴書を作成するときなど、これらの区分のことでお悩みになることはないでしょうか。
ちなみに、当事務所も顧客から「こういう工事は何工事に該当するのか?」という質問を受け、これらの区分が絡んでくることがありますが、ポイントは現場で機器等を据え付ける際に組立て等が必要になるかどうかということで、概ね次のように判断しています。
機器等がほぼ完成したものであって、それを現場まで運搬して設置するのであれば、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置であり、とび・土工・コンクリート工事に該当する。
一方、機器等を単に据え付けるだけでは足りず、現場においてもある程度の加工・組立などが必要であるなら、機械器具の組立て等により工作物を設置する工事に該当し、機械器具設置工事に該当する。
他にも電気設備や給排水衛生設備の機器等を設置する工事もありますが、これらについては機械器具設置工事やとび・土工・コンクリート工事ではなく、「電気工事」「管工事」等、それぞれの専門工事業に該当するものです。
行政書士 高松 隆史(たかまつ たかし)
行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。
行政書士、建設業経営法務コンサルタント。
地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。
建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者の行政書士」として、建設業許可の申請代行業務を最も得意とする。
建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なアドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。
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