専任技術者は、経営業務の管理責任者と並び、建設業許可申請のための重要な要件の一つです。
専任技術者とは
建設業法では、建設業許可を受けて営業しようとする営業所ごとに、当該建設業の業種に関する一定の資格又は経験を有する技術者を専任で配置することを求めています。
この営業所ごとに専任で配置される技術者が「専任技術者」です。
営業所ごとの専任技術者の設置の目的は、建設工事についての専門知識を有する技術者の恒常的な技術指導のもとで建設業の営業が行われる体勢を構築することにより、建設工事の請負契約の適正な締結、履行を確保することにあります。
営業所への専任について
専任技術者の「専任」とは、当該営業所に常勤して専らその職務に従事することをいい、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければならないとされています。
したがって、勤務地と住所が著しく離れている場合、他の営業所の専任技術者となっている場合、他に勤務先がある場合、正規雇用の社員でない場合等は「専任」と認められません。
専任技術者となり得る技術資格要件
1.一般建設業の場合
①許可を受けようとする建設業の業種に関し、一定の国家資格等(建設業法、建築士法、技術士法等に定める資格)を有する者
②許可を受けようとする建設業の業種に関し、大学又は高等専門学校の指定学科(建築科、土木科等)卒業後3年以上の「実務経験」を有する者
③許可を受けようとする建設業の業種に関し、高等学校の指定学科(建築科、土木科等)卒業後5年以上の「実務経験」を有する者
④許可を受けようとする建設業の業種に関し、学歴・資格を問わず、10年以上の実務経験を有する者
⑤その他
個別の申請に基づき、一般建設業の専任技術者になり得るとして国土交通大臣の認定を受けた者
2.特定建設業の場合
①許可を受けようとする建設業の業種に関し、一定の国家資格等(建設業法、建築士法、技術士法等に定める資格)を有する者
②一般建設業の専任技術者の技術資格要件(前記②~④)を有し、かつ、許可を受けようとする建設業の業種に関し、元請として請負代金額4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
※指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業)については、①又は③に該当する者であることが必要です。
③その他
個別の申請に基づき、特定建設業の専任技術者になり得るとして国土交通大臣の認定を受けた者
実務経験とは(一般建設業の専任技術者)
「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験も含まれます。
ただし、単なる工事現場の雑務のみの経験は含まれません。
指導監督的な実務経験とは(特定建設業の専任技術者)
建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任や工事現場監督者のような立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
ただし、発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)に限られます。