経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者について

『経営業務の管理責任者』とは、建設業の経営業務を総合的に管理し執行する管理責任者のことであり、建設業経営に関し所定の経験を有していることが求められています。

建設事業者の経営陣の中に一定の人的要件の配置を求めることにより、単品受注生産、契約金額が高額、工事目的物引渡し後の長期間瑕疵担保責任という他の産業とは異なる特性を有する建設業の適正経営を確保することを目的として、昭和47年の建設業法の一部改正により規定されたものです。

経営業務の管理責任者の要件は、ここ数年でたびたび改正され、現在は令和2年10月1日の改正建設業法の施行により、新たに「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通令(建設業法施行規則)で定める基準に適合する者」であることが求められるようになっています。

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者の基準とは

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものについて、建設業法施行規則で定める基準は、以下のとおりです。

常勤であること

経営業務の管理責任者は「常勤」の者でなければなりません。

常勤とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その業務に従事していることです。

すなわち、法人の常勤取締役、個人事業主又は支配人で当該事業に専属で従事している方等が該当します。

【補足】

◎常勤と認められない事例

・他社の代表取締役との兼務
(他社が代表取締役2名以上で当該他社で非常勤代表取締役ならば可)

・他社の常勤取締役との兼務
(他社で非常勤取締役であっても当該他社が取締役1名ならば不可)

・解散登記をした会社の清算人に就任している場合

・個人事業主との兼務

・衆議院議員、参議院議員、都道府県・市区町村議会の議員

常勤と認められない事例についてさらに詳しく

適切な経営能力を有すること

法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)、個人の事業主又は支配人が、経営業務の管理を適正に行うに足りるものとして、その基準を満たさなければなりません。

【補足】

○業務を執行する社員

持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社)の業務を執行する社員

取締役

株式会社又は特例有限会社の取締役

○執行役

委員会設置会社の執行役

○これらに準ずる者

法人格のある各種組合等の理事等

○支配人

個人事業主に代わり営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人(商業登記が必要)

(注)法人の役員に執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長等は含まれません。

具体的には、これらのうち1人が次の(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)、(ホ)のいずれかに該当することが必要です。

(イ)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、令3条の使用人)としての経験を有する者

【補足】

許可を有していたか否か、又業種に関係なく建設業の経営経験が5年以上あることが必要です。令3条の使用人とは建設業法施行令第3条に規定する支店や支店に準ずる営業所の代表者で、たとえば支店長や営業所長、個人の場合は、支配人登記された支配人も含みます。令3条の使用人についてさらに詳しく

(ロ)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

【補足】

建設業の経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等としての経営業務を総合的に管理した経験です。該当するか否かは個別に審査が行われます。経営業の管理責任者に準ずる地位についてさらに詳しく

(ハ)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

【補足】

経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の役員、個人事業主又は支配人その他支店長、営業所長など営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、 建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験をいいます。該当するか否かは個別に審査が行われます。

(ニ)常勤役員等のうち一人が次の①又は②に該当し、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、③の経験を有する者を置くこと

①建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者

【補足】

建設業の役員経験2年にプラスして、建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務の管理職の経験を合算して5年以上が必要です。該当するか否かは個別に審査が行われます。

②建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者

【補足】

建設業の役員経験2年にプラスして、建設業以外の業種での役員経験を合算して5年以上が必要です。該当するか否かは個別に審査が行われます。

③前記①又は②の常勤役員等を直接に補佐する者として、当該申請者において「財務管理」、「労務管理」、「業務運営」の各業務について、5年以上の経験を有する者を置くこと

【補足】

財務管理とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金支払いなどを行う部署におけるこれらの業務をいいます。労務管理とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務です。業務運営とは、会社の方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務です。これら補佐する者は一人で複数を兼ねることもできます。

(ホ)その他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

【補足】

経営業務の管理責任者の経営経験については、他にも外国企業や海外において建設業の経営業務の執行を行ってきた経験等、特殊な事例に対処するため国土交通大臣の「個別認定制度」が用意されていますが、きわめてレアケースです。

経営業務の管理責任者の取扱い

・法人の場合、代表取締役である必要はありません。

・法人の経営業務の管理責任者は常勤でなければなりませんが、必要経験年数の
 算定においては非常勤の経験も認められます。

・所定の要件さえ備えているなら、主たる営業所に1名いれば十分です。

・複数の業種での経営経験を合算してなることもできます。

・複数業種を営む建設業での経営経験は、当該複数業種すべてについての経営経
 験とすることができます。

・同一営業体で、かつ同一営業所であれば、専任技術者との兼任も可能です。

・建築士事務所の管理建築士、宅地建物取引業の専任取引主任者等との兼任につ
 いては、同一営業体で、かつ同一営業所である場合に限り認められます。


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