経営業務の管理責任者


経営業務の管理責任者とは

投稿日時:2014/01/23 10:54

経営業務の管理責任者は、専任技術者と並んで、建設業許可申請のための重要な要件の一つです。


経営業務の管理責任者とは

「経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務を総合的に管理し執行する管理責任者のことであり、建設業経営に関し所定の経験を有していることが求められています。
 建設事業者の経営陣の中に一定の人的要件の配置を求めることにより、「単品受注生産」「契約金額が高額」「工事目的物引渡し後の長期間瑕疵担保責任」という他の産業とは異なる特性を有する建設業の適正経営を確保することを目的として、昭和47年の建設業法の一部改正により規定されたものです。
 具体的には、法人の場合は「常勤の役員」のうち1人が、個人の場合は「事業主本人」又は「支配人」のうちの1人が、以下に該当することが必要です。


経営業務の管理責任者の要件


1.常勤であること
経営業務の管理責任者は「常勤」の者でなければなりません。
常勤とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その業務に従事していることです。


2.経営業務の管理責任者としての経験を有すること
法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)、個人の事業主又は支配人、その他建設業の許可を受けている支店・営業所等の長の地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
・「業務を執行する役員」:持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社)の業務を執行する役員
・「取締役」:株式会社又は特例有限会社の取締役
・「執行役」:委員会設置会社の執行役
・「これらに準ずる者」:法人格のある各種組合等の理事等
・「支配人」:個人事業主に代わり営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人(商業登記が必要)
※「役員」に、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。


3.次のいずれかの経験年数を有していること(建設業法第7条第1号)


①許可を受けようとする業種の建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人)としての経験
※「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設業法施行令第3条に規定する支店や支店に準ずる営業所の代表者で、たとえば支店長、営業所長等です。(個人の場合は、支配人登記された支配人も含まれます)


②許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験


③許可を受けようとする業種の建設業に関し、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位)における次のいずれかの経験
a.執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

許可を受けよう建設業の経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等としての経営業務を総合的に管理した経験です。
b.7年以上経営業務を補佐した経験
許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験をいいます。
※「経営業務の管理責任者に準ずる地位」に該当するか否かは、個別ケースごとに審査が行われます。


<備考>
経営業務の管理責任者の経営経験について、以上のほかにも外国企業や海外において建設業の経営業務の執行を行ってきた経験等、特殊な事例に対処するため国土交通大臣の「個別認定制度」が用意されていますが、認定のハードルはかなり高いものになっています。



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