専任技術者

専任技術者とは

建設業法では、建設業許可を受けて営業しようとする営業所ごとに、当該建設業の業種に関する一定の資格又は経験を有する技術者専任で配置することを求めています。この営業所ごとに専任で配置される技術者が「専任技術者」です。

 営業所ごとの専任技術者の設置の目的は、建設工事についての専門知識を有する技術者の恒常的な技術指導のもとで建設業の営業が行われる体勢を構築することにより、建設工事の請負契約の適正な締結、履行を確保することにあります。

営業所ごとの専任について

専任技術者の「専任」とは、当該営業所に常勤して専らその職務に従事することをいい、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければならないとされています。

したがって、勤務地と住所が著しく離れている場合、他の営業所の専任技術者となっている場合、他に勤務先がある場合、正規雇用の社員でない場合等は、専任とは認められません。


 ◎専任技術者として認められない事例

  ・パートやアルバイトの社員

  (理由)短期雇用や勤務時間中の一定時間帯のみの勤務は専任ではない。

  ・常用の大工等下請作業員

  (理由)常用は日決め単価での一定期間の雇用で専任にはなりえない。

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専任と認められない事例についてさらに詳しく

  別ウインドウで開きます

専任技術者になることができる技術資格要件

一般建設業の場合

1.許可を受けようとする建設業の業種に関し、一定の国家資格等(建設業法、
  建築士法、技術士法等に定める資格)を有する者

>>専任技術者になることができる国家資格等

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2.許可を受けようとする建設業の業種に関し、大学又は高等専門学校指定学
  科
(建築科、土木科等)卒業後3年以上の「*実務経験」を有する者

>>専任技術者になるための指定学科

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3.許可を受けようとする建設業の業種に関し、高校指定学科(建築科、土木
  科等)卒業後5年以上の「*実務経験」を有する者

>>専任技術者になるための指定学科

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  *実務経験とは(一般建設業の専任技術者)
   「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事の施工に関する技術上
   のすべての職務経験をいい、建設工事の発注に当たって設計技術者として
   設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及び
   その見習いに従事した経験も含まれます。
   ただし、単なる工事現場の雑務のみの経験は含まれません。

4.許可を受けようとする建設業の業種に関し、学歴・資格を問わず10年
  上の実務経験を有する者

5.その他個別の申請に基づき、一般建設業の専任技術者になり得るとして国土
  交通大臣の認定
を受けた者

特定建設業の場合

1.許可を受けようとする建設業の業種に関し、一定の国家資格等(建設業法、
  建築士法、技術士法等に定める資格)を有する者

>>専任技術者になることができる国家資格等

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2.一般建設業の専任技術者の技術資格要件(前記2~4)を有し、かつ、許可
  を受けようとする建設業の業種に関し、元請として請負代金額4,500万
  円
以上の工事について2年以上の*指導監督的な実務経験を有する者

  *指導監督的な実務経験とは(特定建設業の専任技術者)
   建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任や工事現場監督者
   のような立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
   ただし、発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)に限られます。

「指定建設業」の専任技術者について
 土木工事業建築工事業管工事業電気工事業鋼構造物工事業ほ装工事
 業
造園工事業については、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」と
 して定められているので、専任技術者は、1級の国家資格者又は3に該当する
 者
であることが必要です。

3.その他個別の申請に基づき、特定建設業の専任技術者になり得るとして国土
  交通大臣の認定
を受けた者

専任技術者の取扱い

・法人の場合、取締役等の役職者である必要はありません。

・実務経験期間が重複している業種は二重に計算できません。(例:平成17年か
 ら同26年までとび・土工・コンクリート工事と塗装工事の両方実務経験があっ
 たとしても、どちらか一方しか認められません)

・実務経験の要件緩和措置について→緩和の対象となる工事の種類及び条件

・実務経験として認められる設計の経験は、発注者としての設計の経験であり、
 建築士事務所の設計監理の経験は含まれません。

・同一営業体で、かつ同一営業所であれば、経営業務の管理責任者との兼任も可
 能です。

・建築士事務所の管理建築士、宅地建物取引業の専任取引主任者等との兼任につ
 いては、同一営業体で、かつ同一営業所である場合に限り認められます。

・専任技術者と現場の主任技術者の兼任は原則的には不可ですが、営業所と現場
 が近接している場合に認められるケースもあります。


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