建設業許可申請の手続


建設業許可申請等における「法人の種類」の略号について

投稿日時:2015/07/29 10:40

建設業許可や経営事項審査の申請書(様式第一号、同二十五号の十一)には、申請者の「名称又は商号」を記載する箇所があります。


そして、記載の際には法人の種類(株式会社、特例有限会社等)について、次のとおり、(株)(有)等の略号を用いることになっています。


<「法人の種類」の略号一覧>
・株式会社・・・(株)
・特例有限会社・・・(有)
・合名会社・・・(名)
・合資会社・・・(資)
・合同会社・・・(合)
・協同組合・・・(同)
・協業組合・・・(業)
・企業組合・・・(企)


ここで注意すべきは、最近多くなってきた「合同会社」についてです。

一般的に、合同会社は「(同)」と表記されることが多いのですが、建設業許可申請等においては、合同会社は「(同)」ではなく「(合)」と記載します。ちなみに「(同)」は協同組合です。


なかなか気が付きにくいことですが、実際に「建設業許可申請等の手引き」等の記載要領の中でそのような取扱いが定められていますので、気を付けておかなければなりません。


世間一般で通用していることについて「なぜ?」と思わないでもありませんが、これが行政事務と割り切るべきでしょう。


仮に、申請者の商号についてそのような間違いがあったまま許可が下りたとしても、福岡県の場合は、許可通知書を再発行してもらうことができるようです。


わざわざ再発行してもらわなくても許可の有効性に変わりはありませんが、経営事項審査を受ける場合などは名称が統一されている必要があるでしょうから、やはり再発行してもらっておくに越したことはないと思います。




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