平成28年6月1日より、建設業の業種区分に「解体工事業」が追加されます。
これまでとび・土工工事業の許可を受けることにより請け負うことができた解体工事には、新設される解体工事業の許可が必要になります。(500万円未満の解体工事しか請け負わない場合でも各都道府県への解体工事業登録は必要)
したがって、現在とび・土工工事業の許可で解体工事を施工されている建設業者の皆様は、今後業種追加等が必要になります。
当事務所サイトでは、これらに伴う経過措置や特例措置の内容、技術者資格等について、随時最新の情報を提供してきましたが、このほど福岡県における取扱いが最終的にまとめらましたので、その内容をお知らせいたします。
詳しくはこちら⇒解体工事業の新設に関する最新情報