建設業法では、建設工事の請負契約の適正な締結及びその履行を確保するため、建設業者の営業所に「専任技術者」を設置することが定められています。
また、実際の建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場における建設工事の技術上の管理をつかさどる者として、工事の種類、請負金額、施工における立場(元請・下請の別など)等に応じて、一定の資格や経験を有する「主任技術者」又は「監理技術者」の設置が求められています。
たとえば、小規模の元請工事や下請工事の現場には主任技術者を置かなければならず、大規模の元請工事の現場には監理技術者を置かなければなりません。
主任技術者の職務は、建設工事の施工にあたり、施工計画を作成し、当該工事の工程管理や品質管理を行い、また公衆災害などの発生を防止するための安全管理を行うことです。(資格要件は一般建設業の営業所に置かれる専任技術者と同じ)
監理技術者は、以上に加え、建設工事の施工にあたり、下請業者を適切に指揮監督するという総合的な企画、指導等の職務が重視されます。(資格要件は特定建設業の営業所に置かれる専任技術者と同じ)
主任技術者
建設業者は、請け負った工事を施工する場合には、請負金額の大小、元請・下請のべつにかかわらず、必ずその工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなりません。(建設業法第26条第1項)
監理技術者
発注者から直接工事を請け負った(元請)特定建設業者は、下請契約の請負代金の総額が3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)になる場合は、主任技術者に変えて「監理技術者」を置かなければなりません。(建設業法第26条第2項)
*これらに違反して、主任技術者又は監理技術者を置かなかった場合は、罰則(100万円以下の罰金)
の対象になります。(建設業法第52条)