建設業界からの暴力団排除は従来から鋭意進められてきたところですが、今般の法改正(平成27年4月1日施行)により、建設業許可の欠格要件について「暴力団員等の排除の徹底」が盛り込まれ、なお一層強化されました。
暴力団関係者等が事業に関与しているような建設業者は、事実上建設業の許可を受けることができず、すでに受けている許可も取り消されるということが徹底されるようになっています。
暴力団員であるかどうかの対象である法人の役員等も、従来からの取締役や執行役に加え、相談役や顧問、その他いかなる名称であるかを問わず、法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有すると認められる者にまで広げられました。
くれぐれも、これらに該当することがないように気を付けてください。
詳しくはこちら→欠格要件に関する法改正