公開日:2015年08月11日 / 最終更新日:2018年04月20日
暴力団員等の排除の徹底、役員等の範囲の拡大 |
建設業界からの暴力団排除は従来から鋭意進められてきたところですが、今般の法改正(平成27年4月1日施行)により、建設業許可の欠格要件について「暴力団員等の排除の徹底」が盛り込まれ、なお一層強化されました。
当該建設会社の事業活動に暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)が関与して、役員等と同等の支配力を持っているような場合は、許可の欠格要件及び取消し事由に該当します。
暴力団員であるかどうかの対象である法人の役員等も、従来からの取締役や執行役に加え、相談役や顧問、その他いかなる名称であるかを問わず、法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有すると認められる者(株主等:総株主の議決権の5%以上を有する個人株主、又は出資総額の5%以上を出資する個人出資者)にまで広げられました。
なお、許可行政庁は、警察当局に対し、申請者の役員等に暴力団関係者等が含まれていないかどうかの照会を行っています。ですから、欠格要件に該当していることを隠して又は知らないで許可申請をしても許可されません。すでに受けている許可は取消処分を受け、以後5年間は許可申請ができなくなります。
くれぐれも、これらに該当することがないように気を付けて、建設業許可申請を行ってください。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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