建設工事の請負契約

公開日:2014年01月18日 / 最終更新日:2018年03月24日

建設工事の請負とは

「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約束する契約です。(民法第632条)


この「請負」と類似の概念として、「雇用」や「委任」というものがあります。


「雇用」は当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約束し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約束する契約であり、労働の結果としての「仕事の完成」を目的とする「請負」とは異なります。(民法第632条)


「委任」は当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託する契約であり、特定の不動産の売却とか訴訟事件の処理などの「一定の事務処理」という裁量的な行為を目的とするものです。(民法第643条)


ところが、現実に締結される契約は、建設工事の完成を目的とするものであっても、必ずしも「請負」という名義が用いられていない場合もあります。


そこで、建設業法においては、脱法行為を防ぐ目的で「委任」「雇用」「委託」等、その他何らの名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は「建設工事の請負契約」とみなして建設業法の規定を適用することとしています。(建設業法第24条)


ちなみに、仕事の完成を目的とともに製作物の所有権を移転することを目的とする売買契約と請負契約の混合と考えられる「製作物供給契約」により建設工事の完成を約する場合も「建設工事の請負契約」に該当すると解釈されています。


(その他建設工事の請負に該当すると考えられる業務)

・手間請負

 作業手間の請負だけであっても、建設工事の完成を目的とする行為である。

・クレーン、コンクリートポンプ車のオペレーター付きリース
 オペレーターが重機等を操作する行為は、建設工事の完成を目的としている。

・直接の工事目的物でない仮設や準備工の施工

 仮設・準備工事であっても建設工事の内容を有するものである。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士・建設業経営法務コンサルタント。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


 建設業許可申請サポート福岡

 〒810-0052 福岡市中央区大濠1-12-2 セントラルメゾン大濠一丁目301

 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所)

 ⇒オフィシャルサイトはこちら



 建設業許可等の業務に関するご相談は初回無料!

 私は、不正行為に手を貸すようなことはしませんが、建設業界の闇や不条理
 さを散々見てきた人間なので、「建設業は綺麗事だけでは成り立たない」と
 いうことを身をもって理解しております。

 建設業の本当のことは、建設業でメシを食ってきた者にしか分かりません。

 貴方様の身内のような存在としてご相談を承り、許可後も建設業法や経営上
 のお悩み、お困り事の頼れる相談相手としてサポートさせていただきますの
 で、どうかお気軽にご連絡ください。



 関連コンテンツ

  下請でも元請になることがある!?
元請負人と下請負人

  契約書に必ず記載すべき14項目
工事請負契約書について

  建設業法における下請負人の利益保護
下請代金の支払等について

  元請だけが対象ではありません!
一括下請負の禁止について

  請負契約の紛争解決を図るなら
建設工事紛争審査会

  法令違反に対する監督処分
建設業者の不正行為等に対する監督処分

  建設業法違反に対する罰則
建設業法の違反行為と罰則

  主任技術者と監理技術者
建設業法の技術者制度について

  帳簿・営業図書の保存義務
帳簿類の備付けについて

  対象工事の範囲が拡大しました
施工体制台帳等の作成義務

  総則、建設業の許可、監督、罰則
建設業法(抄)昭和24年5月24日法律第100号


建設業許可申請でお困りでしたら今すぐご連絡を

ご連絡お待ちしています

65f4f83e002cb77.jpg?_=1599046624

業務の依頼をお考えのお客様ならご相談は無料で承ります

平日9時~18時(土曜12時)お急ぎのときは090-8830-2060

休日・夜間も対応しますので、詳しくはお問い合わせください。

福岡の建設業許可 最短4日で申請!!

建設業許可申請サポート福岡

行政書士高松事務所(行政書士 高松 隆史)

〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92号

令和4年1月8日現在、全299のコンテンツを掲載しています。詳しくは、左サイドバー掲載の各メニュー、又はサイトマップをクリックしてご興味のあるコンテンツをご覧ください。

それでもお探しのコンテンツが見つかりにくい場合は、サイト内検索(左サイドバー最下部)をご利用ださい。

行政書士高松事務所

〒810-0024
福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号

電話番号:092-406-9676

営業時間:9:00~18:00(第1・2土12:00)

建設業許可の信頼できる専門家

福岡県の建設業許可申請代行はお任せください

お急ぎのときは 090-8830-2060

*メールは24時間受付中です

TOP 知っておきたい建設業法 ≫ 建設工事の請負契約

お問い合わせはこちらまで

業務のご相談は無料です!お気軽にご連絡ください。(担当 高松)

061dba197596d58.jpg?_=1641783703

9:00~18:00(第1・2土12:00)

お急ぎのときは 090-8830-2060

休日・夜間の面談もできますので
詳しくはお問い合わせください。

建設業許可票プレゼント

 新規申請をご依頼の皆様に許可票
 (金看板)をプレゼントします。

25f50a369c52b23.jpg?_=1599120233

建設業許可新規特別プレゼント

よくある質問(実務事例集)

建設業許可ブログ

建設業許可申請サポート福岡 -blog-
こちらでも建設業許可に関する各種の情報を発信しています。

Facebookページ

55f50a4d0765df8.jpg?_=1599120592

「いいね!」してくださいね

サイト内検索

お探しのコンテンツが見つかりにくい場合にご利用ください。

Powered by Flips