公開日:2014年03月05日 / 最終更新日:2017年02月08日
建設工事の請負契約のトラブルを簡易迅速に解決 |
建設工事の請負契約に関する紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図るため、建設業法に基づき「建設工事紛争審査会」が設けられています。(建設業法第25条)
建設工事紛争審査会には、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置され、準司法的機関(裁判外紛争処理(ADR)機関)として、当事者双方の主張や証拠に基づき建設工事の請負契約に関する紛争の処理を行います。
これらの紛争には、内容に技術的な事項が多く含まれていること、様々な契約上の慣行が存在すること等から解決が容易でないことが多いものです。
また、建設工事の紛争は、住宅の瑕疵を補修して雨漏りをとめなればならない、工事代金の支払いを受けて事業資金を確保しなければならないなど、早期解決を図る必要が特に大きいと言えます。
建設工事紛争審査会は、このような建設工事紛争の特徴に着目し、法律、建築、土木等の専門家の委員の知見を活かして、あっせん・調停・仲裁により紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図ることを目的としています。
審査会の委員は、弁護士を中心とする法律委員と、建築、土木、電気、設備などの各技術分野の学識経験者や建設行政の経験者などの専門委員から構成されており、専門的かつ公正中立な立場で紛争の解決に当たります。
審査会に紛争の解決を申し立てることができるのは、当事者の一方又は双方が建設業者である場合の紛争のうち、工事の瑕疵(不具合)、請負代金の未払いなどのような「工事請負契約」の解釈又は実施をめぐる紛争であり、不動産の売買契約に関する紛争、専ら建物の設計監理契約に関する紛争、雇用契約に関する紛争などは取り扱いません。
また、紛争の当事者となるのは、建設工事の請負契約に関する直接の当事者、例えば、注文者と元請負人の間、元請負人と下請負人の間、一次下請負人と二次下請負人の間などであり、直接の契約関係にない元請・孫請間の紛争、近隣住民の方と工事の請負人の間で工事騒音が問題となっている紛争などは対象外です。
建設工事紛争審査会への申請手続等の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。→建設工事紛争審査会
【おことわり】
当サイトは、福岡市に事務所を置く民間の行政書士事務所が運営する業務案内サイトであり、上記記事はそのコンテンツの一つです。
したがって、サイト運営者が建設工事紛争審査会の窓口となっているわけではありませんので、具体的な紛争解決等に関するお問い合わせは、直接各都道府県等の建設工事紛争審査会に直接ご連絡願います。
ちなみに福岡県は、建築都市部建築指導課建設業係(電話092-651-1111(内線4677))が担当窓口となっています。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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