工事請負契約書について

公開日:2014年01月20日 / 最終更新日:2017年02月13日

建設工事の請負契約は書面によることが原則です

建設業法では、建設工事の請負契約の当事者は「各々の対等の立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する」ことを請負契約の基本原則として定めています。(建設業法第18条)


また、民法では、請負契約は当事者の合意によって成立する諾成契約とされ、様式を必要としていませんが、口頭の契約では内容が不明確かつ不正確であり、後日の紛争の原因となることから、建設業法においては、工事の内容その他契約の内容となるべき重要な事項は具体的に書面で取り決め、これを相互に交付すべきことを定めています。(建設業法第19条)


これらのことは、発注者と建設業者との契約のみならず、下請契約においても同様です。

契約書に記載しておかなければならない重要事項

建設業法第19条において「契約書に記載しておかなければならない重要事項」として定められている事項は次のとおりです。


 1.工事内容

 2.請負代金の額

 3.工事着手の時期及び工事完成の時期

 4.請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをす
   るときは、その支払の時期及び方法

 5.当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しく
   は一部の中止の申し出があった場合における工期の変更、請負代金の額の
   変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

 6.天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方
   法に関する定め

 7.価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

 8.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関す
   る定め

 9.注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与
   するときは、その内容及び方法に関する定め

10.注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法
   並びに引渡しの時期

11.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

12.工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべ
   き保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

13.各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約
   金その他の損害金

14.契約に関する紛争の解決方法

下請契約用「基本契約約款」の作成承ります!

上記14項目の記載がない単なる注文書と注文請書の交換は、適法な建設工事の請負契約として認められません。
これについて具体的な罰則があるわけではありませんが、トラブルを避けるためにも、やはり建設工事の請負契約は適法に行われるべきではないでしょうか。
建設工事の標準契約約款については、下請契約用のものも含め、中央建設業審議会が作成していますが、中小の事業者にはなじまない部分もあります。
当事務所では、個々の建設業者の皆様の取引事例に基づいた下請契約用の「基本契約約款」の作成をオーダーメイドで承っています。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号

 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所)

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 私は、不正行為に手を貸すようなことはしませんが、建設業界の闇や不条理
 さを散々見てきた人間なので、「建設業は綺麗事だけでは成り立たない」と
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 建設業の本当のことは、建設業でメシを食ってきた者にしか分かりません。

 貴方様の身内のような存在としてご相談を承り、許可後も建設業法や経営上
 のお悩み、お困り事の頼れる相談相手としてサポートさせていただきますの
 で、どうかお気軽にご連絡ください。



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