公開日:2014年01月18日 / 最終更新日:2017年02月07日
元請と下請の関係、発注者と注文者の違いについて |
「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいいます。(建設業法第2条第5項)
「下請契約」については、同条第4項で「建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。」と規定されています。
つまり、一次下請業者も二次下請業者との関係では「元請負人」の立場に立ち、二次下請と三次下請、三次下請と四次下請との間も同様です。
また、「発注者」と「注文者」の違いについてですが、前述の建設業法第2条第5項によると「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者とされており、建設工事の最初の注文者(いわゆる「施主」)がこれに当たります。
そして「注文者」とは、民法上の注文者をいい、施主だけではなく下請関係におけるものも含まれます。
したがって、建設業法で「元請負人」として規制が適用されるのは建設業許可業者だけですが、許可業者でない者も下請契約の「注文者」としての規制が適用されることになります。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
建設業許可等の業務に関するご相談は初回無料! 私は、不正行為に手を貸すようなことはしませんが、建設業界の闇や不条理 建設業の本当のことは、建設業でメシを食ってきた者にしか分かりません。 貴方様の身内のような存在としてご相談を承り、許可後も建設業法や経営上 |
関連コンテンツ |
請負契約の性質や対象となる工事とは
・建設工事の請負契約
契約書に必ず記載すべき14項目
・工事請負契約書について
建設業法における下請負人の利益保護
・下請代金の支払等について
元請だけが対象ではありません!
・一括下請負の禁止について
請負契約の紛争解決を図るなら
・建設工事紛争審査会
法令違反に対する監督処分
・建設業者の不正行為等に対する監督処分
建設業法違反に対する罰則
・建設業法の違反行為と罰則
主任技術者と監理技術者
・建設業法の技術者制度について
帳簿・営業図書の保存義務
・帳簿類の備付けについて
対象工事の範囲が拡大しました
・施工体制台帳等の作成義務
総則、建設業の許可、監督、罰則
・建設業法(抄)昭和24年5月24日法律第100号
建設業許可申請でお困りでしたら今すぐご連絡を | ||||
---|---|---|---|---|
福岡の建設業許可 最短4日で申請!! 建設業許可申請サポート福岡 行政書士高松事務所(行政書士 高松 隆史) 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92号 |
令和4年1月8日現在、全299のコンテンツを掲載しています。詳しくは、左サイドバー掲載の各メニュー、又はサイトマップをクリックしてご興味のあるコンテンツをご覧ください。
それでもお探しのコンテンツが見つかりにくい場合は、サイト内検索(左サイドバー最下部)をご利用ださい。
行政書士高松事務所 〒810-0024 電話番号:092-406-9676 営業時間:9:00~18:00(第1・2土12:00) | 建設業許可の信頼できる専門家 福岡県の建設業許可申請代行はお任せください お急ぎのときは 090-8830-2060 |
TOP ≫ 知っておきたい建設業法 ≫ 元請負人と下請負人
お問い合わせはこちらまで |
業務のご相談は無料です!お気軽にご連絡ください。(担当 高松) |
サービス・料金等のご案内 |
建設業許可の業務実績 |
建設業許可の必要性 |
建設業許可の取得要件 |
経管・専技の実務知識 |
建設業許可取得の準備 |
建設業許可取得の手続き |
建設業許可取得後の手続き |
廃業・取消による再許可申請 |
経営事項審査申請 |
建設業許可以外の手続き |
よくある質問(実務事例集) |
建設業許可お役立ちコラム |
知っておきたい建設業法 |
建設業許可を自分で取るには |
建設業許可ブログ |
|
Facebookページ |
サイト内検索 |
お探しのコンテンツが見つかりにくい場合にご利用ください。 |