元請負人と下請負人

公開日:2014年01月18日 / 最終更新日:2017年02月07日

元請と下請の関係、発注者と注文者の違いについて

「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいいます。(建設業法第2条第5項)


「下請契約」については、同条第4項で「建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。」と規定されています。


つまり、一次下請業者も二次下請業者との関係では「元請負人」の立場に立ち、二次下請と三次下請、三次下請と四次下請との間も同様です。


また、「発注者」と「注文者」の違いについてですが、前述の建設業法第2条第5項によると「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者とされており、建設工事の最初の注文者(いわゆる「施主」)がこれに当たります。


そして「注文者」とは、民法上の注文者をいい、施主だけではなく下請関係におけるものも含まれます。


したがって、建設業法で「元請負人」として規制が適用されるのは建設業許可業者だけですが、許可業者でない者も下請契約の「注文者」としての規制が適用されることになります。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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