下請代金の支払等について

公開日:2015年01月13日 / 最終更新日:2017年02月08日

建設業法における下請契約に関する諸規定とは

建設工事の請負契約については、下請代金支払遅延等防止法の規定は適用されませんが、建設業法では建設工事の下請契約について、次のような規定を置いて下請負人の保護を図っています。

不当に低い請負代金の禁止等(建設業法第19条の3)

注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはなりません。

不当な使用資材等の購入強制の禁止(同法第19条の4)

注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはなりません。

下請代金の支払(同法第24条の3第1項)

元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければなりません。

完成検査及び引渡し(同法第24条の4)

元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければなりません。


また、元請負人は、建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければなりません。

特定建設業者の下請代金の支払期日等(同法第24条の5)

特定建設業者が注文者となった下請契約において、下請負人が特定建設業者又は資本金4,000万円以上の会社でないときの下請代金の支払期日は、工事完成確認後、下請負人から目的物の引渡しの申出から起算して50日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければなりません。


また、当該下請代金の支払について、一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならず、支払が遅れた場合は遅延利息が必要になります。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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