公開日:2015年09月03日 / 最終更新日:2018年03月26日
平成28年6月1日より解体工事業が新設されます |
平成28年6月1日より、建設業の業種区分に「解体工事業」が追加されます。
これまでとび・土工工事業の許可を受けることにより請け負うことができた解体工事には、新設される解体工事業の許可が必要になります。(500万円未満の解体工事しか請け負わない場合でも各都道府県への解体工事業登録は必要)
したがって、現在とび・土工工事業の許可で解体工事を施工されている建設業者の皆様は、今後業種追加等が必要になります。
従来どおり、各専門工事で改築等をする際の解体工事については「各専門工 |
解体工事業新設に伴う経過措置及び特例措置
・施行時点でとび・土工工事業の許可を受けている建設業者は、引き続き3年間
(平成31年5月末日まで)は現在の許可で解体工事の請負が可能です。
この期間の間に必ず解体工事業を業種追加しておかなければなりません。
・解体工事業の許可申請について、施行後5年間(平成33年3月末まで)は、施
行前(平成28年6月1日以前)の解体工事業の技術者による申請が認められま
すが、以後の許可申請は、新しい解体工事業の有資格者等が必要になります。
・施行前(平成28年6月1日以前)のとび・土工工事業に係る経営業務の管理責任
者の経験は、施行後も解体工事業に係る経験とみなされますが、施行日以後の
とび・土工工事業における経験は対象外です。
解体工事業の技術者資格等について
<新たな解体工事の技術者資格について>
・1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(建築、躯体)
・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
・1級とび技能士、2級とび技能士(実務経験3年以上)
・解体工事施工技士
* の網掛けの資格は、特定建設業の専任技術者の資格を有する者
*平成27年度までの土木施工管理技士、建築施工管理技士の合格者、技術士の既
存資格者については、解体工事の実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受
講が別途必要
<指導監督的な実務経験及び実務経験について>
・元請として4,500万円以上の工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を
有すること(特定建設業)
・大卒(指定学科:土木工学又は建築学に関する学科)3年以上、高卒(指定学
科:同前)5年以上、その他10 年以上の実務経験を有すること(一般建設業)
・解体工事の実務経験が8年以上で、なおかつ「解体工事+土木一式工事」「解
体工事+建築一式工事」「解体工事+とび・土工工事」のいずれかについて通
算12年以上の実務経験を有する者(一般建設業)
<実務経験年数の取扱い>
・施行後の新とび・土工工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の全ての実務
経験年数が認められます。
・解体工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の実務経験年数のうち解体工事
に係る実務経験年数のみが認められます。
・実務経験年数の重複は、とび・土工の期間と解体の期間に限り認められます。
他の業種については、これまでどおり重複は認められません。
その他
解体工事業の許可を受ける場合は、解体工事の工事実績をとび・土工工事の工事実績と分けておく必要があります。
また、経営事項審査(経審)を受ける場合は、完成工事高の確認に必要な年度分の決算変更届に添付している工事経歴書についても修正が必要です。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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