建設業許可の基礎知識


解体工事の業種新設

投稿日時:2014/06/08 19:42

解体工事新設」を盛り込んだ「建設業法等の一部を改正する法律案」が衆議院本会議で可決され、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が加えられることになりましたが、平成26年6月4日に公布されました。→詳しくはこちら
公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行され、この日をもって正式に、解体工事業を営む者について「解体工事業」の許可が必要となります。
 建設業の許可業種区分の見直しは、1971年に建設業を登録制から許可制に切り替えられ現行区分を設定して以来43年ぶりで、新業種区分「解体工事業」は現行の「とび・土工工事業」から分離独立する形で設けられました。
これまで解体工事は、とび・土工工事の一類型とされ「とび・土工工事業」の許可を受けることにより請け負うことができました。(500万円未満の解体工事しか請け負わない場合は各都道府県への解体工事業登録が必要)
それが改正建設業法施行下では、500円以上の解体工事を請け負うためには、必ず「解体工事業」の建設業許可を受けなければならなくなります。
 経過措置として、施行後3年間は「とび・土工工事業」で引き続き解体工事を請け負うことができますが、いずれにしても業種追加や新規申請が必要になることは確実です。
たとえ経過措置期間中でも「まだ解体工事の許可を取っていない」とか「まだとび・土工工事の許可のまま」というのは、顧客に対するイメージとしていかがなものでしょうか。
 悠長に構えるのではなく、時期が来たら「他社に先駆け解体工事の許可を取る!」くらいの気持ちで即刻対応すべきと思います。
とりあえずは、定款の「目的」の見直しくらいから着手されてはいかがでしょうか。
なお、土木や建築の全体計画の中で行われる解体工事は、従前と同じく「建築一式工事」「土木一式工事」の許可で対応することになりますが、500万円以上の解体工事を単独受注されるときは当該許可が必要であることはご承知のとおりです。



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