建設業許可の基礎知識


一式工事と専門工事

投稿日時:2014/02/15 10:27

建設業の許可の種類には、2種類の一式工事と26種類の専門工事に対応した許可の業種がありますが、それぞれどのように工事を請け負うことができるかについてご説明します。


一式工事とは

一式工事とは、総合的な企画、指導及び調整の下に土木工作物又は建築物を建設する工事であり、複数の専門工事の組み合わせで構成される工事です。
したがって、一式工事の許可は大規模又は施工内容が複雑な建設工事について、他の専門工事(大工工事、左官工事、屋根工事、電気工事等)を元請として総合的にマネジメントする事業者向けの許可となっています。


専門工事とは

専門工事とは、大工工事、左官工事、屋根工事、電気工事等の各工事内容の専門性に着目して区分された個別の工事種類で、一式工事とみられる大規模、複雑な工事等を除いたものです。


一式工事の許可と専門工事の許可

建設業の営業において必要な許可の業種は、請負契約の内容により判断されます。一式工事もそれ以外の専門工事も、それぞれ建設工事の業種の一つであり、請負工事に対応する許可でない限り、請け負うことができません。
したがって、一式工事の許可で他の専門工事(軽微な工事を除く)を単独で直営施工することはできず、当該専門工事の許可を別途受ける必要があることに注意してください。
たとえば、一般建設業の建築工事業の許可を受けた業者が500万円以上の屋根のふき替え工事や空調設備工事を直営施工する場合には、それぞれ屋根工事業、管工事業の許可が必要になります。


一式工事の構成部分である専門工事の施工について

一式工事の許可業者が一式工事として請け負う工事の中に専門工事が含まれている場合は、次のいずれかの方法で施工することになります。
 (1)当該工事に係る主任技術者の資格を有する者(建設業法第7条第2号)を置き、自
    ら施工する。
 (2)当該工事にかかる許可を受けている業者に下請させる。



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