許可後の手続


一般建設業から特定建設業への変更など(般・特新規)

投稿日時:2014/04/26 09:29

一般建設業(特定建設業)の許可を受けている者が、新たに特定建設業(一般建設業)の許可を申請する場合を般・特新規といいます。


たとえば「一般建設業」の「管工事」の建設業許可を受けている業者が、さらに規模の大きな工事(1件の工事につき下請発注額が3,000万円以上)を施工するため、新たに「特定建設業」の「管工事」の許可を取り直そうとする場合です。
また、「特定建設業」の「建築工事」の建設業許可を受けている業者が、別の業種の「土木工事」で「一般建設業」の許可を取ろうとする場合などもあります。
 同一の業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を取得することはできませんが、異なる業種であれば、一般、特定の両方の許可を受けることは可能というわけです。
ただし、一般建設業と特定建設業は許可区分が異なるため、新規申請の扱いとなります。


一般建設業から特定建設業への変更にはご注意を!
 特・般新規により、現在の建設業許可を一般建設業から特定建設業に変更する場合は、次の点に注意しておかなければなりません。


専任技術者の要件
一般建設業でも特定建設業でも、要件を満たした専任技術者が必要なことに変わりはありませんが、専任技術者の要件は一般と特定では若干違います。

①一級建築施工管理技士・一級土木施工管理技士・一級電気工事施工管理技士等の国家資
  格者
②一般建設業の専任技術者の要件を満たしている者で、かつ許可を受けようとする建設業
  に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに
 ついて2年以上指導監督的な実務経験を有する者


※指定建設業(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事
  業・造園工事業)の許可を受けようとする場合は1の要件を満たすことが必要で、2の
 要件を満たしていても許可は取得できません。


「専任技術者の要件」詳しくはこちら→専任技術者について


財産的基礎又は金銭的信用
特定建設業の許可は、主に元請工事に必要となるため、一般建設業よりもさらに厳しい「財産的基礎又は金銭的信用」の要件が課せられています。
 具体的には、次の要件をすべて満たすことが必要です。

①欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
(繰越欠損金-法定準備金-任意積立金)÷ 資本金 ≦ 0.2
 ②流動比率が75%以上
 (流動資産÷流動負債)≧ 0.75
 ③資本金が2,000万円以上で、自己資本が4,000万円以上


これらの要件は、申請日現在満たしていればよいのではなく、申請時直近の確定した決算において満たしておかなければなりません。



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