許可後の手続


建設業許可の更新

投稿日時:2014/04/17 09:44

建設業許可の有効期間は5年間です。

有効期間後も引き続き建設業を営む場合には、建設業許可の更新をする必要があります。更新手続きを行わなければ、建設業許可は有効期間満了日をもって失効します。
 建設業許可を失効するということは、無許可になることであり、500万円以上(建築一式工事は1500万円以上又は延べ床面積150平方メートル以上)の工事を施工できなくなるわけですから、うっかり忘れたら、経営上の致命傷になることもあるでしょう。
また、注意しておかなければならないのは、更新手続きをするにあたっては、許可を受けてから今日までの期間に許可事項に変更があれば、それに関する変更届が提出されていることが前提となります。特に毎事業年度の終了後に必ず提出しなければならない決算変更届は、許可以降の5年分すべてが提出されていなければ、更新手続きができません。
 正確にいうと更新手続きができないわけではなく、福岡県の場合は、受理されても「必要分の変更届が提出されるまで許可通知書の交付を留保する」ようです。しかし、そんなことは枝葉末節の話であり、許可通知書がもらえなければ更新できないも同然です。
ところで、法人の役員は任期が決まっていますが、取締役の任期満了後の重任登記を懈怠すると任期の空白期間ができ、許可の更新ができなくなる場合があります。できたとしても余計な手間暇や科料等の余計な出費がかさみますので、これまた注意が必要です。
なお、建設業許可の更新申請の受付は、知事許可は許可期間満了3ヵ月前から、国土交通大臣許可は6ヵ月前から行われますが、遅くとも1ヵ月前には申請を行ってください。
というわけで、建設業許可の有効期間の管理は、「許可期間満了日」か「次回更新受付期間」を紙に書いて貼っておくくらいして厳重にすべきものです。これを「失念したらクビになっても仕方がない」と、建設業界出身の私はそう思います。



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