許可後の手続


建設業許可の一本化(許可の有効期間の調整)

投稿日時:2014/04/15 10:18

建設業許可の一本化とは、別個に取った複数の業種の許可の有効期間を一つにまとめることです。

一度ある業種で建設業許可を受けた後、業種追加によって新たに別の建設業許可を受けた場合、更新手続きは、それぞれの許可についてしなければならず、うっかり更新時期の勘違いなどしようものなら、許可の失効の原因にもなりかねません。
このような問題に対処するために「許可の一本化(有効期間の調整)」という制度があり、建設業許可の更新申請等をする際に、有効期間が残っている他の業種の建設業許可についても更新手続きをし、以後は許可年月日を同じにすることができます。
 具体的には、次のように取り扱われることになります。


(1)同一業者で別個に二以上の許可を受けているものについて、一の許可の更新を申請
    する際に、有効期間の残っている他の建設業許可についても、同時に一件の許可の
   更新として申請し、すべてをあわせて一件の許可の更新として許可を受ける。
 (2)一の業者がすでに許可を受けたあと、更に他の建設業について追加して許可の申請
    をしようとする場合に、有効期間の残っている従来の建設業の許可についても同時
    に許可の更新を申請し、追加の許可と許可の更新(別個に二以上の許可を受けてい
   る場合はそのすべて)とをあわせて一件として許可を受ける。


このように許可を一本化しておけば、建設業許可の更新手続きが一度で済みますし、更新の際かかる許可手数料も節約できます。(ただし、「一般建設業」及び「特定建設業」の両方の許可を受けている場合、手数料は「一般」「特定」それぞれについて納付しなければなりません)
なお、許可の一本化をするには、追加する許可の申請についてある程度の審査機関が必要となるため、同時に更新する従来の建設業の許可の有効期間は、原則として、知事許可の場合は3カ月以上、大臣許可の場合は6カ月以上残っていることが必要です。



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