「有効期限は本日限りですが、この状態では本日受理することはできません。仮に直して持ってきていただくにしても、時間も時間なので無理だと思います。また新規で申請してもらうしかありません。」
建設業許可ではなく宅建業免許のようでしたが、ある県土整備事務所での申請中、実際に聞こえてきた申請者と係官の会話です。
やっとのことで有効期間満了日に更新申請を持ってきたところ、決定的な補正指導を受け、再度出直して来ようにも、受付時間終了間際でそれもかなわないという状況のようでした。
これが建設業であれば、引き続き軽微な建設工事だけは請け負うことはできますが、宅建業の場合は業として行うことはほとんどできなくなります。
兼業か何かで宅建業を営んでいるのならともかく、専業の宅建業者であれば、これはもう致命傷です。
他人事とはいえ、あらためて許可を失効させることの恐ろしさというものを思い知らされました。
現に建設業許可を受けていらっしゃる方も、これから建設業許可を受けるご予定の方も、有効期間を決してお忘れにならないように。そして、更新手続は余裕をもって行うようにしましょう。
私が以前在籍していた建設会社の総務部長は、自分のデスクの横の壁に次回更新期限(有効期間満了日)とともに「手続に着手すべき年月日」を貼り出していました。
ちなみに現在の私は、すべての顧客の許可を一覧表にし、それを日頃からチェックしています。原始的な方法ですが、これでもすべての顧客について「○年が更新」「○月が決算変更届」といったことを十分把握することができます。