建設業法上の規定ではありませんが、建設業では、原則として「労働者派遣」が認められていません。
労働者派遣法第4条第1項において、労働者派遣事業を行ってはならない事業として「建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)」とあります。
また、労働者派遣禁止の対象となる建設業務とは、建設工事の現場において、直接にこれらの作業に従事するものに限られます。
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