建設業の労働者派遣禁止について

公開日:2018年08月13日 / 最終更新日:2018年08月14日

建設業では労働者派遣が認められていない

建設業法で規定されていることではありませんが、建設業では、原則として『労働者派遣』が認められていません。

労働者派遣法第4条第1項に、労働者派遣事業を行ってはならない事業の1つとして「建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)」とあるのがその根拠です。

労働者派遣禁止の対象となる建設業務とは、建設工事の現場において、直接にこれらの作業に従事するものをいい、たとえば現場の事務職員が行う業務は該当しません。

また、土木建築等の工事についての施工計画を作成し、それに基づいて、工事の工程管理(スケジュール、施工順序、施工手段等の管理)、品質管理(強度、材料、構造等が設計図書どおりとなっているかの管理)、安全管理(従業員の災害防止、公害防止等)等工事の施工管理を行う、いわゆる施工管理業務も該当しないこととされています

しかし、請負業者が現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者及び監理技術者については、建設業法の趣旨に鑑み、適切な資格、技術力等を有する者(工事現場に常駐して専らその職務に従事する者で、請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る)を配置することとされていることから、こちらは労働者派遣禁止の対象となる業務に該当することになります。

労働者派遣禁止の対象である建設業務について、その実態が労働者派遣又は労働者供給事業に当たると、『偽装請負』すなわち外形的には建設工事の請負であるが、実質的には労働者派遣であるということになり、職業安定法違反、労働者派遣法違反に問われることになります。

そして、この判定に当たっては、当該下請業者が労働者派遣事業を営んでいるかどうか、又は労働者供給事業の認可を受けもしくは登録しているかどうかは関係ないということにも注意が必要です。

なお、下記のコンテンツでは「偽装請負により生じるリスク」及び「偽装請負にならないための予防措置」等について述べていますので、ご参照ください。

建設業の偽装請負問題とその予防策


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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