建設業許可とはどのような場合に必要なのかについてご説明いたします。
建設業(建設工事の完成を請け負うことを業とする者)を営もうとする者は、政令で定める軽微な建設工事(建築一式工事においては1,500万円未満の工事又は延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事、その他の工事においては500万円未満の工事)のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法第3条第1項)
許可を受ける必要があるのは、法人、個人を問わず、発注者(施主)から直接工事を請け負う元請負人である場合はもちろん、下請負人として建設工事を請け負う場合も含まれます。
許可を受けずに軽微な建設工事の限度を上回る建設工事を請け負い営業すると、無許可営業として刑罰(3年以下の懲役又は300万円未満の罰金)の対象となります。(同法第47条第1項第1号)
なお、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合であっても、許可を受けることは差し支えありません。
また、建設業許可を必要としない工事であっても、業種によっては工事を施工する地域の自治体への登録等が必要な場合がありますが、それはまた別の機会にご説明いたします。
建設業許可とは
投稿日時:2014/01/15 12:04