許可後の手続


決算変更届(決算終了後の変更届)

投稿日時:2014/04/16 10:14

建設業許可業者は、毎事業年度終了後4カ月以内に「決算変更届(決算後の変更届)」を提出しなければならないことになっています。(建設業法第11条第第2項)
 決算変更届の内容は「工事経歴書」「財務諸表」「納税証明書」等ですが、これらは建設業者の業績を反映する最たるもので、許可行政庁が毎年その実績を把握するとともに、公衆の利便のために閲覧に供することを趣旨に求められているものです。
 実は、決算変更届の提出はけっこう守られていないのが現状なのですが、許可後5期分きちんと提出していなければ更新手続きをすることができず、更新時期になって慌てて作成する羽目になりますので、必ず毎年しておくことをおすすめします。
また、書類作成上で注意すべきことは、税理士や公認会計士の先生が作った決算報告書は、建設業の財務諸表としてそのまま使うことができないということです。
 建設業の財務諸表は建設業会計に基づき作成されますが、一部の勘定科目では一般の簿記と建設業簿記において概念が違うものがあり、それらを建設業の勘定科目に正しく振り替えていく必要があります。
 非常に手間がかかる作業でもありますので、最小限の労力で手続されるためにも、当事務所のような専門の行政書士事務所にお任せいただくのが一番かと存じます。



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