建設業許可の業種区分

公開日:2011年09月11日 / 最終更新日:2018年03月25日

建設業許可の29業種とは

建設業の許可は、建設工事の種類を2つの一式工事と27の専門工事に区分することにより、それに応じた建設業の業種ごとに行われます。


どの業種を選ぶかについては、自社が施工する建設工事の内容等を検討して、それらにふさわしいものを判断することになります。許可業種を選ぶときのポイント


許可は必ずしも1業種だけとは限りません。たとえば「管工事業+鋼構造物工事業」とか「電気工事業+建具工事業」といった形で、一緒に取っておいた方がよいケースもあるものです。附帯工事や関連業種の建設業許可


経営業務の管理責任者や専任技術者等の問題も絡んでくるところではありますが、十分に勘案するべきです。

一式工事と専門工事について
一式工事とは、総合的な企画、指導及び調整の下に土木工作物又は建築物を建設する工事であり、専門工事とは、左官工事、屋根工事、鉄筋工事等の工事内容の専門性に着目して区分された個別の工事種類で、一式工事とされる大規模、複雑な工事等を除いたものです。許可を必要としない軽微な建設工事を除き、個別の専門工事の請負は、当該専門工事に対応する専門工事の許可が必要であり、一式工事の許可で請け負うことはできません。なお、一式工事を請け負った場合、通常その内訳に個別の専門工事が入っていますが、その施工にあたっては、それぞれの専門工事に対応した技術者の配置が必要になります。

 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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