許可後の注意事項


契約書に記載しておかなければならない重要事項

投稿日時:2015/04/04 12:31

建設業法においては、工事の内容その他契約の内容となるべき重要な事項として、次の14項目を具体的に書面で取り決め、これを相互に交付すべきことが定められています。(建設業法第19条)

これらのことは、発注者と建設業者との契約のみならず、下請契約についても同様とされています。

具体的には、これらの項目が記載された契約書に基づき、個々の工事ごとに契約当事者の署名又は記名押印により契約することとされています。

また、建設業者間の実際の取引形態を考慮し、下記の項目を網羅した基本契約約款等に基づき、注文書・注文請書を相互に交付することも認められていますが、単なる注文書と注文請書の交換だけの方式では、適法な建設工事の請負契約として認められていません。。


<建設業の請負契約書に記載しておかなければならない事項>

 1.工事内容
 2.請負代金の額
 3.工事着手の時期及び工事完成の時期
 4.請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の

   時期及び方法
 5.当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申し出

   があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方

   法に関する定め
 6.天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
 7.価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
 8.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
 9.注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容

   及び方法に関する定め
10.注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
11.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
12.工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結

   その他の措置に関する定めをするときは、その内容
13.各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
14.契約に関する紛争の解決方法



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