前回に続き、建設業許可の更新申請のお話です。
一般的に更新申請は、新規申請ほど手間はかからないものですが、それは、あくまで安心して任せられる外部の行政書士や経験豊富な社内の担当者がいて、建設業許可について十分管理が行き届いている場合の話です。
「時期が来たら書類を作成すればいい」などと簡単に考えていると、期限間際になって初めて問題点に気づき、許可の失効、最悪は廃業の憂き目を見るということにもなりかねません。
貴社・貴殿の建設業許可の更新手続は、本当に「書類を作成するだけ」で済むものでしょうか。そのあたりのことには、かなりの神経を尖らせておく必要があります。
1.1日でも遅れると、建設業許可は失効する
建設業許可の更新申請は、許可期間満了の3ヵ月前から受け付けられていますので、なるべく早く準備に着手し、期間満了30日前には行うようにすべきです。
そして、現に受けている建設業許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって失効しますので、1日たりとも遅れることはできません。
業種追加等で複数の許可を持っている場合、業種ごとに有効期間が違う場合があります。
この点を忘れて許可を失効させてしまうケースが非常に多いので、いずれかの業種の更新時に許可を一本化することをおすすめします。
2.すべての変更届が提出されていること
建設業許可業者は、許可事項に変更があったときは、その届出を行うことが義務付けられていますが、建設業許可の更新申請が受理されるためには、原則として更新前の許可について、すべての変更届が提出されていることが必要です。
毎年決算終了後4ヵ月以内に提出すべき決算変更届5年分はもちろんのこと、決算以外の商号・所在地・役員等の変更があった場合もすべての届出がなされていなければなりません。
なお、決算変更届を5年分まとめて作る場合、その作業自体も非常に大変ですが、添付書類の納税証明書(個人・法人事業税)は5年前のものまでしか取ることができず、ギリギリ取れなかった場合どうするかという問題も出てきます。
3.経営業務の管理責任者や専任技術者の異動に対応できていること
建設業許可になくてはならないものといえば、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」ですが、退職等の事由でこれらに異動があった場合、同等以上の要件を有する後任者を補充しておかなければなりません。
それも空白期間ができないように、前任者と入れ替わるように就任させておく必要があります。
もしもそれができていなければ、更新できないのは当然として、従前の建設業許可も遡って効力を失っていることになります。新規で許可を取り直す以外どうにもなりません。
このようなケースで建設業許可を失効させたまま、たとえ軽微であっても工事を請け負っていた場合、取引先との契約(建設業許可業者であることを前提に工事を発注したなど)上のトラブルが発生するかもしれません。
許可がなくとも建設業はできますが、一度顧客の信用を失うと、もはやそれもかなわなくなるかもしれません。
信頼できる専門家に早めのご相談を!
建設業許可の維持・更新について、ご自分で手当てできないのであれば、一刻も早く信頼できる専門家(行政書士)を見つけるのが一番です。
期限が迫っているにもかかわらず、たかだか目先の1万円程度の差のことで、安いところを一生懸命探しておられる方も見受けられますが、せっかく安い専門家を見つけても「安いだけで知識や知識が乏しく、間に合わせられなかった」なかったなどという最悪の結果にだけはならないようにしなければなりません。