せっかく建設業許可を取得して営業してきたにもかかわらず、倒産などの事情により廃業を余儀なくされ、結果として許可取消処分となることがあります。
不幸にしてこのような憂き目に遭った方、ことに技術系の方は「自分は建設業しかできないが、経営者としてやることはもう二度とないだろう」とお考えになることが多いようです。
しかし、再起を果たすうち、当初の考えとは裏腹に「もう一度自分で建設業をやってみようか」という熱い思いがふつふつとこみ上げてくるからでしょうか、廃業した元建設業経営者という方から「また許可を取りたい」という再度の新規許可申請の依頼を受けることがあります。
このようなときにモノを言うのが、前に有していた許可の『許可通知書』とその許可を申請したときに許可行政庁に提出した『申請書副本』です。
詳しくはサイトコンテンツをご覧ください⇒廃業、許可取消し後の再新規申請