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株主の不祥事は許可取消事由か

投稿日時:2018/08/01 20:19

平成26年6月の建設業法改正で、建設業許可の欠格要件の対象となる役員の範囲が拡大されたことにより、株主も欠格要件の対象か、すなわち「株主が不祥事を起こしたときでも許可取消しとなるのか?」というご質問を頂くことが多くなりました。


法改正により建設業法条文中の「役員」の文言が「役員等」に置き換わり、従来からの法人の役員、相談役、顧問等に加え、総株主の議決権の5%以上を有する個人の株主又は個人の出資者についてもその対象となり、これらすべてを『株主等』と称するようになり、基本的にはこれに該当する個人株主が欠格要件の対象となります。


一方、法人株主の場合はどうなのでしょうか。「当該建設業者の株式を5%以上保有する法人による不祥事」また「当該法人の代表者の不祥事」等も欠格要件の対象で、これらによっても当該建設業者の許可取消処分の問題に発展するとは考えられないでしょうか。


詳細については、メインサイトのコンテンツをご覧ください。

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