公開日:2018年07月28日 / 最終更新日:2018年07月28日
廃業前の許可通知書と申請書副本を保存しておくこと |
せっかく建設業許可を取得して営業してきたにもかかわらず、倒産などの事情により廃業を余儀なくされ、結果として許可取消処分となることもあるものです。
不幸にしてこのような憂き目に遭った方、ことに技術系の方は「自分は建設業しかできないが、経営者としてやることはもう二度とないだろう」とお考えになることが多いようです。
一方このような方は、長年にわたり培った技術、経験というものをお持ちであることから、人に乞われ、新たに建設技術者としての活躍の場を得るケースも少なくはありません。
こうして新天地で再起を果たすうち、当初の考えとは裏腹に「もう一度自分で建設業をやってみようか」という熱い思いがふつふつとこみ上げてくるからでしょうか、前に建設業許可を持っていたという廃業した元建設業者の方から「また許可を取りたい」という再度の新規許可申請の依頼を受けることがあります。
このような場合でも、基本的には「経営業務の管理責任者」としての5年以上の経験及び「専任技術者」になるための保有資格の有無や所定年数以上の実務経験を証明することが必要で、以前許可を受けていたからといって、それが免除されるわけではありません。しかし、従前の許可のときの経験とは別に新たな経験が必要になるわけではありません。
すなわち従前の許可を受けた時点で自身が許可基準を満たしていたことを証明すればいいわけであり、そこで使えるのが前に許可を受けていたときの『許可通知書』と、その許可を受けたときに行政庁に提出した『申請書副本』です。
この2つがあれば、どのような申請内容(経管、専技として名前が上がっていた等)に基づいて前の許可が下りたという事実が明確になり、自身の経管及び専技等の要件証明のため、これ以上の証拠はないと言っても過言ではありません。
これらの中から具体的にどの書類を証明資料として使うかは、大臣許可、知事許可(各都道府県)の別によって異なる場合がありますが、許可通知書プラス、申請書副本中の『経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)』『専任技術者証明書(様式第八号)』『営業の沿革(様式第二十号)』が最低でも必要です。
許可通知書だけでは足りません。許可通知書は、単に許可を受けた者の商号又は名称、代表者名、許可番号、許可の有効期間、建設業の種類が書かれているだけなので、許可の詳しい中身が分かる申請書副本がどうしても必要です。
許可通知書だけしかないケースでは経管・専技の要件証明は難しく、もはや営業再開後の経験を証明する以外打つ手はないでしょう。
以上のように、許可通知書及び申請書副本は許可を受けて営業している期間だけ必要なものではありません。将来また必要になることもありえます。
たとえ倒産又は許可取消し(虚偽申請によるものを除く)などの事由により、建設業を廃業する場合であっても、以上のような不測の事態に備え、許可通知書と申請書副本だけは必ず保存するようにしてください。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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