あくまで私見ですが、多様な専門工事を連携させ、その調整を図ることにより目的物を完成させる建設業に「偽装請負」の概念を持ち込み、工事現場での元請から下請労働者への直接的な指導監督を禁止するべきではないと考えます。
とはいえ、同業の工事業者間で行われるような「応援工事」などの事例においては、絶対に偽装請負ではないとまでは言い切れない面があることも事実です。
偽装請負と認定されると、職業安定法及び労働者派遣法違反に問われるほか、労働安全衛生法違反の責任も問われます。
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