株主の不祥事は許可取消事由か

公開日:2018年07月31日 / 最終更新日:2018年08月01日

欠格要件の対象となる株主とその取扱いについて

平成26年6月の建設業法改正で「欠格要件」の対象となる役員の範囲が拡大されたことにより、株主も欠格要件の対象か、すなわち「建設業者の株主が不祥事を起こしたときでも当該建設業者は許可取消しとなるのか?」というご質問を頂くことが多くなりました。

ご存じのように、法改正前は欠格要件の対象となる「役員」は「取締役等」に限定されていましたが、法令の中で役員という文言が「役員等」に置き換わり、従来からの法人の役員、相談役、顧問等に加え、総株主の議決権の5%以上を有する個人の株主又は個人の出資者についてもその対象となり、これらすべてを『株主等』と称するようになりました。

したがって、ここで言う株主等に該当すれば欠格要件の対象であり、当該建設業者の経営に一切関与せず、単に親族等の身内として株式を保有しているにすぎない株主であっても、万が一何らかの不祥事を起こすようなことがあれば、法人役員同様許可取消処分の対象となります。

建設業者の役員が犯罪を犯したときは

一方、同じ総株主の議決権の5%以上を保有する株主であっても、法人は該当しません。よって当該建設業者の株式を5%以上保有する法人が不祥事等を起こしても欠格事由には該当せず、当該建設会社の許可取消しの対象にはなりません。

ちなみに会社法第331条第1項第1号で「法人」は「取締役となることができない者」の1つとして挙げられていますが、あくまで対象は法人ではなく、自然人であるということです。

また、当該5%以上株主の法人代表者個人が起こした場合であっても、あくまで法人と個人とは別人格なので、代表者自身が当該建設業者の5%以上の株主でない限り、同様に欠格事由には問われず、届出ることさえ必要ありません。

最後に、事務手続き的なことを一つ申し上げますが、相続等により5%以上の株主について変更があるときは、取締役等の変更と同様に変更届出の必要があり、その際は様式第二十二号の二「変更届出書」とともに、添付書類として様式第一号別紙及び第十四号を提出しなければならないことにもご注意ください。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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