【お知らせ】
本日10月26日(火)10時から15時までの間、建物電気設備工事による停電のため、当事務所の固定電話及びメールは一時的に不通となります。
この間の業務に関するご連絡は、090-8830-2060(高松携帯)までお願いいたします。
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福岡の建設業許可 最短4日で申請!! 建設業許可申請サポート福岡 行政書士高松事務所(行政書士 高松 隆史) 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92号 |
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登録商標「建設業許可申請サポート福岡」 |
建設業許可申請サポート福岡は、行政書士高松事務所の登録商標です。
これと同一又は類似の商標を、当事務所が提供する役務と同一又は類似の役務及びその広告宣伝等に使用した場合、当事務所の商標権を侵害する可能性がありますので、ご注意ください。
個人事業で後継者を経営業務管理責任者にする方法 |
合併等組織再編が行われた場合の特殊な経営事項審査 |
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土木一式工事の請負を目的とする建設業を営むためには、土木工事業の建設業許可を受けることが不可欠といえます。
原則として、軽微な工事(工事1件の請負金額が500万円未満の工事)のみを請け負うことを営業とする場合に許可は必要ありませんが、土木一式工事については、民間工事で総合的な企画、指導、調整のもとに施工される造成工事等もある一方、多くは道路工事等で下水道配管工事などの設備を含め一式で請け負う公共土木工作物の工事であり、それらのほとんどの発注が入札に付されることで、必然的に許可が必要となるからです。
また、民間工事においても、最近は大手ゼネコン等の元請業者が業務上のコンプライアンスを理由に、許可を必要としない下請業者に対しても許可の取得を義務付けることが多くなっています。このような時代ですから、民間の土木一式工事しか請け負わない皆様でも建設業許可は持っておかれた方がいいと思います。
なお、公共工事に参入するようになりますと、建設業許可申請以外にも、経営事項審査(経審)の受審や指名願の提出なども必要になってきます。
当事務所は、福岡県福岡市に拠点を置く建設業許可申請の専門行政書士事務所であり、県内で土木工事業の建設業許可を必要とする皆様の許可取得に関するご依頼やご相談を承っています。
よって報酬額の値引き等は予定していません。見積合わせもお断りします。金額を下げなければならないようなレベルの低い仕事はしておりませんので、当事務所がやるほどの業務でもなければ、目先のことだけを考えて、報酬額の安い行政書士をお試しになるのも一つの手だと思います。当事務所は、金額重視の方よりも当事務所の力を必要とされる方のために働かせていただきます。
よって報酬額の値引き等は予定していません。見積合わせもお断りします。金額を下げなければならないようなレベルの低い仕事はしておりませんので、当事務所がやるほどの業務でもなければ、目先のことだけを考えて、報酬額の安い行政書士をお試しになるのも一つの手だと思います。当事務所は、金額重視の方よりも当事務所の力を必要とされる方のために働かせていただきます。
建設業許可申請書(賞罰欄)前科がある人は要注意! |
経営業務管理責任者の常勤を欠く重大な違法状態です |
○外国人技能実習生の雇用に建設キャリアアップシステムが必須 ○経審で建設キャリアアップシステムが加点対象に ○入札参加資格申請で評価する自治体が増えている |
*(ロ)、(ハ)、(ニ①)、(ニ②)について、該当するか否かの判断は個別ケースごとに
審査が行われますが、特別な証明方法が必要で、大臣認定同様そのハードルは
かなり高いと思ってください。
総合建設業(大臣・特定)経営10数年の知識と経験 |
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入札時の経審期限切れは指名停止処分の対象です! |
福岡市は、(株)○○○○○(福岡市城南区)に対し、8月11日から2カ月間の競争入札参加停止措置を行った。 市によると、同社は8月4日に開札の市発注の建築工事において落札者となったが、経営事項審査の有効期限が7月31日で切れており、契約日の8月11日までに有効な経営事項審査結果通知書を提出できないと契約を辞退した。 これについて、市は正当な理由がないと判断し、契約違反に該当するとして、今回の措置を決めた。 |
※上記は実際の処分に基づく事例ですが、実在の会社とは一切関係ありません。
【解説】 これは、社会保険加入が経営管理体制の基準の一つとして位置付られたというよりも、強制適用事業所である限り、すべての建設業者について社会保険加入の届出が建設業許可の必須条件となったと言うべきでしょう。 |
*上記は実際の処分に基づく事例ですが、実在の会社とは一切関係ありません。
解体工事の技術者の経過措置は令和3年3月31日まで |
改 正 前 ( 旧 ) |
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(許可の基準) 第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。 イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 |
改 正 後 ( 新 ) |
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(許可の基準) 第七条 同 上 一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通令で定める基準に適合する者であること。 |
法人成り・許可換え等で今ある許可はいつまで有効? |
法人成り・許可換え等をした場合の「現在許可の有効期間」 |
法人成り・許可換え等による建設業許可の有効期間 |
お電話又はメールフォームでお気軽にどうぞ! |
次のようなお問い合わせをよく頂いています。お気軽にお問い合わせ下さい。
行政書士には、法律で守秘義務(職務上知った秘密を守る義務)が課せられていますので、安心してご相談いただけます。
・取引先に「建設業許可を取るように」と言われた
・工事の請負金額が大きくなり、そろそろ建設業許可が必要だ
・我が社は建設業許可を取れるだろうか?
・自分は経営業務管理責任者(専任技術者)になれるか?
・法人ではなく個人だが建設業許可は取れるのか?
・他の事務所で「建設業許可は取れません」と言われた
*念のためご確認をお願いします
・業務依頼をお考えでない方への無料アドバイスは行っていません。
・当事務所の業務と関係のないお問い合わせはご遠慮ください。
・営業、セールス等の電話連絡又はメールフォームの利用はお断りします。
行政書士高松への個人的なメッセージはtakamatsu-gys*nifty.comにメールをお送りください。お数ですが、その際は*を@にご変更ください。
当事務所への依頼を前向きにご検討いただけるのなら、ご相談は無料です。
業務依頼を予定しない相談のみの業務及び回答に調査、考案等を要するものは有料(1回5,400円)とさせていただきます。
ただし、有料相談後に正式なご依頼を頂いた場合は、業務報酬額から相談料相当分を差し引き受任しますので、実質的に相談料は無料となります。
なお、行政書士には守秘義務(職務上知った秘密を守る義務)がありますので、安心してご相談ください。
ブログ運営者プロフィール 行政書士 高松 隆史(たかまつ たかし) 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 行政書士、建設業経営法務コンサルタント。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登録。 福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者の行政書士」として、建設業許可の申請代行業務を最も得意とする。 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なアドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。 |
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35(1960)年福岡市生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所代表。 広告代理店勤務を経て、家業の建設会社の経営に従事した後、平成22年5月福岡市中央区に行政書士高松事務所開業。建設会社時代に警察当局と連携し危機管理業務を推進してきた経験を活かし、開業後は警察関係手続きを主要業務とする。顧客の代理人として申請を通すことを最優先に考え、警察当局をはじめとする行政庁の細かな指導にも一つ一つ丁寧に対応していく誠実さと辛抱強い交渉力に定評がある。年間の依頼・相談件数は100件以上。 行政書士高松事務所 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 電話 092-406-9676 |
にわか建設業専門行政書士にご注意ください 「建設業許可 福岡」などのキーワードで検索すると、『建設業許 ところが、建設業許可専門といっても「行政書士会の研修会で建設業許可申請の手続きをならったばかり」の新人行政書士等がそう名乗り、大手を振ってまかり通っているほどです。 当事務所も検索上位ですが、必ずしも「検索順位=業務の力量」で |
まやかし商法の専門事務所にご注意ください 「建設業許可 福岡」などのキーワードで検索すると、『建設業許 ところが、建設業許可専門といっても、ろくな知識も経験もないこ 当事務所も検索上位ですが、必ずしも「検索順位=業務の力量」で |
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軽微な工事に許可は不要といいますが・・・ たとえば、ある工事で500万円未満の仕事を請け負った後、同一工 |
解体や電気の工事業登録をしていても・・・ 解体工事、電気工事、浄化槽工事、屋外広告業等の登録を受けてい |
公共工事の入札参加を希望するなら 公共工事の入札に参加するには、経営事項審査(経審)を受け、総 |
制度融資を受けるには建設業許可が必要 建設業者が信用保証協会の「制度融資」(中小企業等の支援を目的 |
建設業許可取得のために!最低限知っておきたいこと |
ご存じですか?建設業許可を取得するには 1 経営業務の管理責任者 2 専任技術者 3 請負契約に関する誠実性 4 財産的基礎又は金銭的信用 5 欠格要件に該当しないこと |
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建設業許可取得の前に!最低限知っておきたいこと |
たとえば建設業法における技術者制度です。建設業許可を受ける業者は、請負金額の多寡にかかわらず請け負った工事のすべての工事現場に「主任技術者」を配置しなければならず、原則として、営業所に置く専任技術者がこれを兼ねることは禁止されています。
また主任技術者は、請負人と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要で、単なる下請作業員などを置いているだけでは一括下請の問題も出てきます。
このような「建設業法上の決まり事をいかに遵守するか」ということを念頭に置いておくことも必要になります。
建設業許可にまつわるお悩みあれこれ 元請から「建設業許可を取るように!」と言われている もっと金額や規模の大きな工事を受注したい 官公庁に指名願を提出して、公共工事に参入したい 金融機関の融資を受けるために建設業許可が必要 等々 貴殿・貴社のこんなお悩みを解決し、建設業許可取得へと導きます。 難しい案件でも、可能な限り許可取得の道筋をとことん追求します。 なお、建設業許可は、福岡県知事許可の場合で審査に2カ月程度か |
建設業許可を取得するなら、建設業許可申請サポート福岡・行政書士高松事務所にお任せください! |
建設業許可申請サポート福岡(行政書士高松事務所)は、福岡市中央区大濠を拠点とする建設業法及び建設業経営法務の専門事務所です。
開業以来一貫して建設業許可及び経営事項審査等、その他関連手続きに専門特化し、福岡都市圏を中心に福岡県内全域で業務を展開しています。
代表行政書士の高松隆史は、福岡市地場老舗ゼネコン出身の「元建設業経営者の行政書士」であり、建設業実務及び関係法令、許可制度に通じた正真正銘の建設業手続きの専門家です。
貴殿・貴社が建設業許可を取れるかどうか、また適切な要件証明方法を即座に見極め、最短4日で許可申請を完了させます。
●新規申請ご依頼の方に建設業許可票(金看板)プレゼント
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●配置技術者や一括下請などコンプライアンス面のご相談
●契約上の危機管理!工事請負契約書のオーダーメイド作成
●地元優良企業のゼネコンさん、サブコンさんをご紹介
●施工品質を守る!契約管理規定等のオーダーメイド作成
●個人建設業の後継者(経営業務の管理責任者)対策
"えせ""にわか"の専門事務所を 「建設業許可 福岡」などのキーワードで検索すると、『建設業許 ところが、建設業許可専門といっても、ろくな知識も経験もないこ 当事務所も検索上位ですが、必ずしも「検索順位=業務の力量」で |
建設業許可申請は、一般的な行政手続の要領でできるほど簡単な案件ばかりではありません。専門的に行うためには、建設業の産業特性、業界事情、商慣習、業務の流れ、会計処理、現場施工の態様等、建設業のすべてに通じていてこそ初めてできるものです。 |
もしも専門家選びでお悩みなら、「建設業許可 福岡」などのキーワードで検索して、当事務所以外の行政書士事務所のサイトの中身をいくつかご覧になって、あらためて当サイトの隅々をご覧ください。
多くの同業サイトは「福岡県の建設業許可専門事務所」などという割りには、単に許可の概要や要件等を書き並べているだけではないでしょうか。
当事務所は、その程度で専門事務所などと名乗るのは非常におこがましいと考えていますので、サイトには、建設業許可に関し皆様がさぞかしご興味おありであろう肝心の部分を同業他事務所よりもはるかに多く公開しています。
情報量が多いから優れているというものでもありませんが、当事務所がこれだけの情報を出せるのは、うわべだけの知識ではない、技術、技能が伴った専門事務所であるからこそとご理解ください。
当事務所は、建設業法に則った許可要件や手続き方法に精通していることはもちろんですが、私自身の建設業経営(大臣許可・特定建設業)の実務知識や経験を基に、建設業法及び許可制度の仕組み、許可行政庁のやり口などを徹底的に研究し、建設業許可や経審等の業務において、顧客のニーズや利益にかなった最適な業務を行っているところが同業他事務所との決定的な違いです。
今このサイトをご覧になっている貴方様は、もしかすると
「元請に言われているので一日も早く建設業許可を取らないと・・・」
「建設業許可がないと請負金額違反で監督処分になるかもしれない・・・」
「わが社の味方になってくれる頼りになる建設業の専門家はいないか?」
などとお悩みではありませんか?
建設業許可申請サポート福岡(行政書士高松事務所)は、建設業法に則った許可要件や手続き方法に精通しているだけでなく、地元福岡で10数年にわたり携わってきた建設業経営(大臣許可・特定建設業)の実務知識や経験を基に、建設業法及び許可制度の仕組み、許可行政庁のやり口などを徹底的に研究し、建設業許可申請や経営事項審査(経審)、その他業関連業務において、
・的確かつ実戦的な問題解決方法のご提案
・無駄なコストの削減や事務手続きの簡素化
・法的安定性の享受による安心感
の提供を実現し、顧客のニーズや利益にかなった最適な業務を行っています。
また、実際の業務では、単なる事務手続代行にとどまらず、許可後の営業や工事施工、事務管理に至るまでの「企業法務」と共にビジネスの発展までを目指す建設業許可をコーディネートすることにこれらノウハウを傾注しています。
建設業の本当のことは、建設業で飯を食ってきた者にしか分かりません。
貴方様の身内のつもりでご相談を承り、許可後も建設業法や経営上のお悩み、お困り事の頼れる相談相手としてサポートさせていただきますので、どうかお気軽にご連絡ください。
□顧問料:月額10,800円(税込)※1年単位契約・自動更新 |
□契約期間中の役務提供及び特典について ①決算変更届(毎年1回提出)32,400円→無料 ②その他変更届(役員等、経管・専技、所在地その他)1件21,600円→無料 ③更新申請(5年毎)86,400円→32,400円 ④業種追加申請 86,400円→32,400円 ⑤経営法務その他のご相談常時無料対応 ⑥関係法令改正等のご案内(随時) ⑦弁護士、税理士、社会保険労務士等の提携他士業ご紹介など ⑧定期ご訪問(3箇月に一度) ⑨その他(建設業許可以外の各種許認可申請等を通常より低廉な価格で対応) |
ココも違う!行政書士高松事務所の建設業許可申請 |
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代表者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 行政書士・建設業経営法務コンサルタント。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア |
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公開日:2016年09月22日 / 最終更新日:2018年03月26日
公開日:2011年09月11日 / 最終更新日:2018年03月26日
公開日:2016年12月01日 / 最終更新日:2016年12月31日
公開日:2011年09月11日 / 最終更新日:2018年03月25日
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コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
なお、ご相談の前に必ずこちらをご確認ください。⇒初回相談無料について
建設業の本当のことは、建設業で飯を食ってきた者にしか分かりません。
貴方様の身内のつもりでご相談を承り、許可後も建設業法や経営上のお悩み、お困り事の頼れる相談相手としてサポートさせていただきますので、どうかお気軽にご連絡ください。
ですから、建前やうわべだけの法律論やコンプライアンス論は言いませんし、実務にそぐわないアドバイスをすることもありません。
私は、不正行為に手を貸すようなことはしませんが、建設業界の闇や不条理さを散々見てきた人間なので、「建設業は綺麗事だけでは成り立たない」ということを身をもって理解しております。
建設業の本当のことは、建設業でメシを食ってきた者にしか分かりません。
貴方様の身内のような存在としてご相談を承り、許可後も建設業法や経営上のお悩み、お困り事の頼れる相談相手としてサポートさせていただきますので、どうかお気軽にご連絡ください。
ですから、建前だけの正論を振りかざすようなことは一切しませんし、言いません。
建設業許可や経審に関わる仕事をしていて常々思うのは、所詮「建設業でメシを食ったことがない者に建設業者の気持ちは分からない」ということです。
元建設業者の私に言わせれば、プロパーの行政書士や前職が建設業以外の行政書士の多くは、役所の受け売りや建前だけのコンプライアンス論ばかり言い、建築屋目線に立った仕事をしようとはしません。
その点私は、建設業界の闇や不条理さを散々見てきた人間なので、きれい事だけで建設業が成り立たないことを身をもって理解しています。
不正行為に手を貸すようなことはいたしませんが、顧客の皆様の身内のような存在として、経営上のお悩みやお困り事のサポートをさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
証拠となる資料がないと許可は下りない
・建設業許可「書類を書くだけという大いなる誤解」
経管の証明資料について
・経営業務の管理責任者の要件証明
専技の証明資料について
・専任技術者の要件証明
年間百件超の依頼を受ける当事務所の全ノウハウ
・建設業許可を自分で取りたい人の手引き(福岡県版)
当事務所へのご依頼をお考えならご相談は無料です |
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同業他事務所にはない圧倒的な知識量と経験値により
・的確かつ実戦的な問題解決方法のご提案
・無駄なコストの削減や事務手続きの簡素化
・法的安定性の享受による安心感
の提供を実現しています。
単に「請負金額の高い工事を施工することができる」という建設業者のライセンスとして定められているわけではありませんので、そのあたりを十分理解し、意識を高く持って許可申請に臨んでください。
建設業許可申請の専門家 福岡の行政書士高松事務所 |
ハッキリ言って、他とは仕事の中身が違います!
福岡県の建設業許可取得支援、建設業法及び建設業経営法務専門コンサルタントのご案内 |
建設業許可に関するあらゆるお悩み解決します。 元請から「建設業許可を取るように!」と言われている もっと金額や規模の大きな工事を受注したい 官公庁に指名願を提出して、公共工事に参入したい 金融機関の融資を受けるために建設業許可が必要 等々 貴殿・貴社のこんなお悩みを解決し、建設業許可取得へと導きます。 難しい案件でも、可能な限り許可取得の道筋をとことん追求します。 なお、建設業許可は、福岡県知事許可の場合で審査に2カ月程度か |
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福岡県の建設業許可 最短4日で申請します!
建設業許可申請サポート福岡(行政書士高松事務所)は、福岡市中央区大濠を拠点とする建設業法及び建設業経営法務の専門事務所です。
開業以来一貫して建設業許可申請及び経営事項審査、その他関連手続きに専門特化し、福岡県内全域で業務を展開しています。
貴殿・貴社が建設業許可を取れるかどうか、また適切な要件証明方法を即座に見極め、最短4日で許可申請を完了させます。
実務と手続き両方に通じた正真正銘の専門家
私は「元建設業経営者の行政書士」です。すなわち許可申請等を通じて建設業を見聞きしているだけの専門家ではなく、実際に自分が経営者として建設業実務に携わってきた経験があることにより建設業を熟知している専門家です。
建設業の実務と許可申請はまったくの別物ですが、許可申請の手続きだけに詳しくて建設業の本質を知らない専門家では、皆様の気持ちを汲んだ根本的な問題解決をすることは難しいと思います。その点私なら、建設業の色々な事情が分かっていますので、皆様にとって最適な許可申請をすることが可能です。
福岡県の建設業許可のことでお困りなら、建設業実務と行政手続の両方に通じた正真正銘の専門家、私・行政書士高松にせひご相談ください。
行政書士高松事務所代表
行政書士 高松 隆史
福岡県の建設業許可 お気軽にご相談ください!
私は「元建設業経営者の行政書士」です。すなわち許可申請等を通じて建設業を見聞きしているだけの専門家ではなく、実際に自分が経営者として建設業実務に携わってきた経験があることにより建設業を熟知している専門家です。
建設業の実務と許可申請はまったくの別物ですが、許可申請の手続きだけに詳しくて建設業の本質を知らない専門家では、皆様の気持ちを汲んだ根本的な問題解決をすることは難しいと思います。その点私なら、建設業の色々な事情が分かっていますので、皆様にとって最適な許可申請をすることが可能です。
福岡県の建設業許可のことでお困りなら、建設業実務と行政手続の両方に通じた正真正銘の専門家、私・行政書士高松にせひご相談ください。
当事務所は、「建設業許可の専門事務所」として、提供する役務の質の高さによって直接的に顧客のお困り事を解決し、有益性、利便性、安心感をもたらすことを実践していますが、一方で依頼に際する顧客の諸々の不安を取り除くべく、次の「安心サポートシステム」を付帯サービスを実施しています。
軽微な工事に許可は不要といいますが・・・ たとえば、ある工事で500万円未満の仕事を請け負った後、同一工 |
解体や電気の工事業登録をしていても・・・ 解体工事、電気工事、浄化槽工事、屋外広告業等の登録を受けてい |
公共工事の入札参加を希望するなら 公共工事の入札に参加するには、経営事項審査(経審)を受け、総 |
制度融資を受けるには建設業許可が必要 建設業者が信用保証協会の「制度融資」(中小企業等の支援を目的 |
総合建設会社(大臣許可・特定建設業)総務担当取締役を10数年務めた元建設業経営者の行政書士・高松隆史が、貴殿・貴社に代わり建設業許可申請の手続きを行います。 業務は、福岡市内を中心に福岡県内全域で対応(佐賀、熊本、大分、長崎までは極力対応します)、年間100件以上のご依頼、ご相談を頂いております。 当事務所の特徴は、高松自身が建設業者として許可を受け、経審を受審し、市町村や官公庁に指名願を提出するなどして、公共や民間の建設工事を受注し生業を得る側の立場であったことから、建設業法及び許可制度の仕組み、許認可行政庁の審査のポイントなどを徹底的に研究し、建設業許可申請及び関連業務において、顧客のニーズや利益にかなった的確かつ実践的な問題解決ができるところです。 実務経験での取得が難しい業種(建築一式工事、機械器具設置工事、電気通信工事等)の許可取得を得意とし、建設業以外の事業者の建設業許可取得も数多く実績があります。特別な方法による経営業務の管理責任者の要件証明の実績などもいくつか持っております。 ご連絡頂けば、福岡県内どちらでもお伺いします。必要書類さえご準備いただけば、後は印鑑を押すだけです。残りはすべてこちらで引き受けますので、どうか安心してお任せください。
*建設業許可等以外にも、関連手続きや法人化、融資・助成金等の申請などのサポートのほか、建設 |
福岡県の土木工事業の建設業許可申請をサポート |
福岡県の建設業許可のことはお任せください
私は「元建設業経営者の行政書士」です。すなわち許可申請等を通じて建設業を見聞きしているだけの専門家ではなく、実際に自分が経営者として建設業実務に携わってきた経験があることにより建設業を熟知している専門家です。
難しい案件であっても、可能な限り許可取得の筋道をとことん追求します。
土木工事業の建設業許可の取得には、福岡県知事許可の場合で審査に2カ月程度かかります。お急ぎでしたら、お早めにご連絡ください。
土木一式工事の請負には建設業許可が不可欠です |
原則として、軽微な工事(工事1件あたりの請負金額が税込で500万円未満)のみを請け負うことを目的とする建設業に建設業許可は必要ありません。
しかし、土木一式工事については、民間工事で総合的な企画、指導、調整のもとに施工される造成工事等よりも、道路工事等で下水道配管工事などの設備を含め一式で請け負う公共土木工作物の工事が圧倒的に多く、それらのほとんどの発注が入札に付されることで、必然的に許可が必要になります。
また、民間工事においても、最近は大手ゼネコン等の元請業者が業務上のコンプライアンスを理由に、許可を必要としない下請業者に対しても許可の取得を義務付けることが多くなっています。このような時代ですから、民間の軽微な土木一式工事しか請け負わないとしても、建設業許可は持っておかれた方がよいのではないでしょうか。
軽微な工事に建設業許可は不要といいますが… |
土木一式工事(土木工事業)であれば、工事1件あたりの請負金額500万円(消費税含む)未満の軽微な工事であれば、原則として建設業許可は不要です。
しかし、ある工事で500万円未満の工事を請け負った後、当該工事の同一工期内に、追加等で再び500万円未満の工事を請け負い、合算すると500万円を超えるというケースは考えられないでしょうか。
このような場合は、正当な理由がない限り建設業法違反とみなされます。
もしも心当たりがおありなら、早めの建設業許可取得をおすすめします。
工事1件あたりの請負金額500万円(消費税含む)未満の「軽微な工事」であれば、原則として建設業許可は不要ですが、これを多くの方が誤解しています。
たとえば、ある工事で500万円未満の仕事を請け負った後、同一工期内に再び500万円未満の仕事を請け負い、合算すると500万円を超えるような場合です。
このような場合、正当な理由がない限り「軽微な工事」とは認めらず、最近このようなケースに対応するための依頼が多くなっています。
建設業許可を取得するためには |
建設業許可を取得するには、経営・技術・財産の面で一定の要件が必要です。
たとえば、福岡県知事・一般建設業の土木工事業の建設業許可を受けようとする場合は、次のとおりです。
「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理、執行する者のことです。
土木工事業の建設業法許可を取得する場合、法人であれば常勤の役員、個人であれば事業主又は支配人が次のような経験を有する者であることが必要です。
①土木工事業について5年以上の経営経験(個人事業主又は支配人、法人取締
役等)を有すること
②土木工事業以外の建設業について7年以上の経営経験(個人事業主又は支配
人、法人取締役等)を有すること
「専任技術者」とは、建設工事の請負契約の適正な履行を技術面から確保するため営業所に常勤し、もっぱらその業務に従事する者であり、許可を受けようとする建設業の工種ごとに必要です。
①土木工事の施工に必要な国家資格等(土木施工管理技士等)を有する者
②大学の所定学科(土木工学科等)卒業後3年以上の土木工事の実務経験を有
する者
③高校の所定学科(土木工学科等)卒業後5年以上の土木工事の実務経験を有
する者
④学歴・資格を問わず10年以上の土木工事の実務経験を有する者
建設工事の請負契約の締結又は履行の際に詐欺・脅迫等の法律に違反する不正行為や工事内容・工期等請負契約に違反する不誠実な行為をする者ではないことが求められています。
また、成年被後見人や被保佐人、破産者で復権を得ない者でないことなど、法が別に定める欠格要件に該当しないことが必要です。
建設業という仕事は、資材の購入や労務の発注などで大きなお金が動くので、それに見合うだけの財産的基盤というものがなければなりません。
一般建設業の場合、「自己資本500万円以上」又は「500万円以上の資金を調達能力」のいずれかに該当しなければなりません。
業務のご案内 |
福岡都市圏(福岡市、糸島市、筑紫地域、糟屋地域、宗像地域)を中心に、福岡県内全市町村で業務を承っています。
土木工事業 | 業務報酬額 | 許可手数料 | 合 計 金 額 |
福岡県知事許可 (新規・個人) | 118,800円 | 90,000円 | 208,800円 |
福岡県知事許可 | 140,400円 | 90,000円 | 230,400円 |
<ご参考までに>
上表の業務報酬金は、福岡県知事許可(一般建設業・新規申請)の場合の参考金額ですが、福岡県知事許可であっても他県で工事を施工することは可能です。
STEP1 お問い合わせ |
STEP2 ご相談・ご依頼 |
STEP3 申請準備(申請書作成及び各種証明書類等の準備) |
STEP4 許可申請(管轄県土整備事務所に申請書提出) |
STEP5 営業所調査・行政庁審査 ※福岡知事許可で約2ヵ月 |
STEP6 許可通知 |
|
福岡県で土木工事業の建設業許可取得をお考えの 土木一式工事の請負を目的とする建設業を営むためには、土木工事業の建設 原則として、軽微な工事(工事1件の請負金額が500万円未満の工事)のみ また、民間工事においても、最近は大手ゼネコン等の元請業者が業務上のコ なお、公共工事に参入するようになりますと、建設業許可申請以外にも、経 当事務所は、福岡県福岡市に拠点を置く建設業許可申請の専門行政書士事務 新規申請や更新申請、業種追加等の許可申請以外にも、経営事項審査等あら |
総合建設会社(大臣許可・特定建設業)総務担当取締役を10数年務めた元建設業経営者の行政書士・高松隆史が、貴殿・貴社に代わり建設業許可申請の手続きを行います。 業務は、福岡市内を中心に福岡県内全域で対応(佐賀、熊本、大分、長崎までは極力対応します)、年間100件以上のご依頼、ご相談を頂いております。 当事務所の特徴は、高松自身が建設業者として許可を受け、経審を受審し、市町村や官公庁に指名願を提出するなどして、公共や民間の建設工事を受注し生業を得る側の立場であったことから、建設業法及び許可制度の仕組み、許認可行政庁の審査のポイントなどを徹底的に研究し、建設業許可申請及び関連業務において、顧客のニーズや利益にかなった的確かつ実践的な問題解決ができるところです。 実務経験での取得が難しい業種(建築一式工事、機械器具設置工事、電気通信工事等)の許可取得を得意とし、建設業以外の事業者の建設業許可取得も数多く実績があります。特別な方法による経営業務の管理責任者の要件証明の実績などもいくつか持っております。 ご連絡頂けば、福岡県内どちらでもお伺いします。必要書類さえご準備いただけば、後は印鑑を押すだけです。残りはすべてこちらで引き受けますので、どうか安心してお任せください。
*建設業許可等以外にも、関連手続きや法人化、融資・助成金等の申請などのサポートのほか、建設 |
当事務所と同業他事務所との比較(ご参考までに) |
A行政書士法人 | B事務所 | C事務所 | D事務所 | 行政書士高松 | |
営業年数 | 6年 | 5年 | 20年 | 3年 | 8年 |
代表者の職務 | サービス業 | 金融機関 | プロパー | 販売業 | 総合建設会社 |
行政書士とし | 標準値 | 標準値 | 高い | 低い | 標準値 |
建設業許可に | 標準値 | 低い | 高い | 低い | 極めて高い |
顧客への対応 | いかにも商売人 | それなりには良 | 難しい案件には | いっぱしの経営 | 難しい案件でも |
総合評価 | 許可申請だけで | 返金保証と低料 | 行政手続として | 質問しても返答 | 行政手続経験は |
A行政書士法人 | B事務所 | C事務所 | D事務所 | 行政書士高松 | |
営業年数 | 6年 | 5年 | 20年 | 1年未満 | 8年 |
代表者の職務 | サービス業 | 金融機関 | プロパー | メーカー | 地場ゼネコン |
行政書士とし | 標準値 | 標準値 | 高い | 未知数 | 標準値 |
建設業許可に | 標準値 | 低い | 高い | 低い | 極めて高い |
顧客への対応 | いかにも商売人 | それなりに良い | 難しい案件には | 質問しても分か | 難しい案件でも |
総合評価 | 商売上手で依頼 | 返金保証と低料 | 行政手続として | 新人行政書士で | 許可申請のノウ |
A行政書士法人 | B事務所 | C事務所 | D事務所 | 行政書士高松 | |
代表者の職務 | サービス業 | 金融機関 | メーカー | 税理士事務所 | 地場ゼネコン |
専門家として | 建設業許可以外 | 開業後から行政 | 開業後から行政 | 税務・会計業務 | 建設業実務を通 |
建設業許可に | HPは建設業許 | 建設業許可に対 | 一目で分かるほ | 建設業会計の知 | 建設業実務全般 |
顧客への対応 | いかにも商売人 | それなりに良い | 質問しても分か | 知ったかぶりの | 難しい案件にも |
サービスの 特徴 | 年中無休(朝7 | 負担の少ない報 | 信頼関係構築を | 財務会計の知識 | 建設業経営10数 |
A行政書士法人 | B事務所 | C事務所 | D事務所 | 行政書士高松 | |
代表者の職務 | サービス業 | 金融機関 | メーカー | 税理士事務所 | 地場ゼネコン |
専門家として | 建設業許可以外 | 開業後から行政 | 開業後から行政 | 税務・会計業務 | 建設業実務を通 |
建設業許可に | HPは建設業許 | 建設業許可に対 | 一目で分かるほ | 建設業会計の知 | 建設業実務全般 |
顧客への対応 | いかにも商売人 | それなりに良い | 質問しても分か | 知ったかぶりの | 難しい案件にも |
サービスの 特徴 | 年中無休(朝7 | 負担の少ない報 | 信頼関係構築を | 財務会計の知識 | 建設業経営10数 |
A行政書士法人 | B事務所 | C事務所 | D事務所 | 行政書士高松 | |
営業年数 | 6年 | 5年 | 20年 | 3年 | 8年 |
代表者の職務 | サービス業 | 金融機関 | プロパー | 販売業 | 総合建設会社 |
行政書士とし | 標準値 | 標準値 | 高い | 低い | 標準値 |
建設業許可に | 標準値 | 低い | 高い | 低い | 極めて高い |
顧客への対応 | いかにも商売人 | それなりに良い | 難しい案件には | いっぱしの経営 | 難しい案件でも |
総合評価 | 行政書士法人と | 返金保証と低料 | 行政手続として | 顧客の質問に答 | 行政手続経験は |
建設業許可のプロである当事務所が実際に手掛けた業務の一例です。
「元建設業経営者」の行政書士だからこその「確かな知識」そして「高い問題解決能力」というものがお分かりいただけると思います。
上記はほんの一例です。経営業務の管理責任者の経験年数、専任技術者の実務経験年数などにおいて、一見許可取得は難しいと思える案件であっても、思わぬ方法が見つかるケースもあります。
要件を捏造するなど不正の手段で許可を取得するようなことはしませんが、建設業素人のプロパー行政書士にはない知恵も持っています。
ブログ運営者プロフィール
行政書士 高松 隆史(たかまつ たかし)
行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。
行政書士、建設業経営法務コンサルタント。
地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。
建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者の行政書士」として、建設業許可の申請代行業務を最も得意とする。
建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なアドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。
建設業許可申請でお困りでしたら今すぐご連絡を | ||||
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行政書士高松事務所 〒810-0024 電話番号:092-406-9676 営業時間:午前9時~午後6時(土曜12時) | 建設業許可の信頼できる専門家 福岡県の建設業許可申請代行はお任せください お急ぎのときは 090-8830-2060 |
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