「建設業許可は取れない」を覆した事例

許可は取れない!?「当事務所ならこう対処します」

建設業許可の要件というものは、非常に入り組んで複雑なものですが、時に、なかなか気付きにくいところに解決策を見出すことがあります。


当事務所は、簡単に「無理・できない」などという判断をすることなく、建設業実務の面からあらゆるケースを考え、また建設行政と積極的に協議するなどして許可取得の道をとことん追求します。


そのような中から思わぬひらめきが生まれ、他で難しいと判断されたにもかかわらず、許可取得に至った事例が数多くあります。


<難しい案件での許可取得事例>

 1.建設業に該当しないと思われる業務内容での許可取得

 2.実務経験で許可を取ることが難しい業種の実務経験証明

 3.認められていない様式の証明資料による要件証明

 4.過年度の確定申告による経営業務の管理責任者の経験の立証

 5.経歴精査による経営業務の管理責任者の経験年数の上乗せ 等々

1.建設業に該当しないと思われる業務内容での許可取得

一般的に土木建築材料の販売や仮設リース、保守点検等の業務は建設工事に該当しないものとされています。


確かにこれら自体は建設工事に該当しませんが、付随して行われる工事までもが否定されるものではありません。


建設工事とは、建築物又は土木建築工作物の完成を目的とするもので、「現場地盤面に固定される」「部材同士に強固な接合が施される」等の要素が必要です。


そこで、実際に顧客の施工現場に出向き事実関係を調査し、その事実が確認できれば、役所が正しく認識するよう、写真、図面等まで添付した事実証明資料を作成し、その上で役所に出向き折衝します。

2.実務経験で許可を取ることが難しい業種の実務経験証明

実務経験で建設業許可を取るのが難しいと言われる代表格が、機械器具設置工事業と電気通信工事業です。

これらの難しいところは、専任技術者になることができる資格が「技術士」等の一部の難関国家資格に限定されているため、ほとんどの場合10年間の実務経験を証明しなければならないことですが、その難しさは、元々これらの業種は、どちらかというと「製造業」に分類される業種であって「建設業」という分類にはあまりなじまないからです。

実務経験を証明するには、当該業種の内容が分かる注文・請求関係等の書類を添付し、そこから実務の経験が読み取れることが必要ですが、そういった理由で、これら書面の記載から内容が「工事」かどうか分かりづらいケースがあります。
「顧客が提出してきた書類だから大丈夫だろう」「自分が分からなくても役所は分かるだろう」などと安易に考えていると、必ず審査の途中で引っかかり、許可までに時間がかかるものです。

このようなときは、まず自分自身が審査官の気持ちにならなければなりません。すなわち「この書面から工事の内容が読み取れるか」「行政側が納得するか」等を吟味し、不十分ならば別のものを準備していただく、あるいは、必要に応じ元請や発注者の証明を取っていただくなど、補強のための措置を講じます。

考えられる問題点を事前にすべて手当てしておくことこそが行政の円滑な審査を促進し、結果として顧客の利益につながります。

3.認められていない様式の証明資料による要件証明

たとえば個人事業の経験で経営業務の管理責任者の要件を証明する場合、確定申告書の写しが必要ですが、それもA様式ではなくB様式が必要です。

その理由としては、A様式は本来予定納税がない方用の簡易な様式の申告書であり、これで申告していれば、個人事業として専業で建設業を営んでいたのではなく、単に副業として建設工事を請け負っていただけとみなされるからです。

しかし、本当に専業で建設業を営んでいたにもかかわらず、何らかの事情でこのような方法での申告になったということも考えられます。

このようなときは、ただ「A様式では認められません」と言うのではなく、顧客から事情を聴取し、事業への常勤・専任の事実が認められるならば、申立書を作成するほか、工事代金の入金記録を準備していただくなど顧客の協力も頂きながら、事実証明のためのあらゆる策を講じ、許可行政に掛け合っていきます。

4.過年度の確定申告による経営業務の管理責任者の経験の立証

5年ないし7年の経営業務の管理責任者の経験があるにもかかわらず、「必要年数分の確定申告書の控えを一部紛失した」あるいは「申告をしていなかった」などという場合があります。

紛失については、税務署に提出した開業届の写しの提出で対応できる場合もありますが、それもされていないとなると、どうしても申告書が必要になります。

幸い税務署ではこれら確定申告関係の書類を7年間は保管することになっているので、このようなときは、顧客から税務署に対して「情報開示請求」をしていただくことにより、過去の申告書の写しを入手できることがあります。
また、過年度の確定申告については、5年前まで遡り申告することができます。

情報公開請求や過年度の申告などは、手間がかかることではありますが、要件を備えている顧客の建設業許可をみすみすあきらめる手はありません。
当方でできることはすべて当方で動きますが、顧客自身でなければできないこともありますので、このようなご提案もさせていただきます。

5.経歴精査による経営業務の管理責任者の経験年数の上乗せ

経営業務の管理責任者の経験が1年ないし2年足りないケースはよくあります。
経験事実を捏造してしまうのはご法度ですが、申請者の経歴を徹底的に精査すると、時に隠れた要件が出てくることがあります。

たとえば大臣許可の建設業許可を持っている大手の会社などでは、「令3条の使用人」というものがあります。
支店長や支社長という役職者が大体これに該当しますが、中には営業所長や出張所長というポストでも令3条の使用人として届出がされている場合があり、当事務所でもこのようなケースで「支店長4年+営業所長3年=経営業務の管理責任者7年」を立証し、許可取得に至った事例があります。

また、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」というものあり、特殊なケースですが、前勤務先の協力があれば認められるケースもあります。

建設関係の会社も大手から中小零細まで様々な組織機構があります。顧客から提出された書面の表面上の字面だけを眺めて判断するだけでなく、あらゆるケースを想定して、顧客の要件を精査していきます。


 建設業許可等の業務に関するご相談は無料です

 建設業許可や経審、その他の建設業関連手続きについて、当事務所へのご依
 頼をお考えなら、ご相談は無料で承ります。

 『建設業許可専門』と称する行政書士は多くいますが、ほとんどは単に手続
 きに詳しいだけで、建設業の仕事までは知らない建設業素人の専門家です。

 そういう専門家でも悪くはありませんが、実務を知らないがゆえ、得てして
 うわべだけの正論や机上の空論ばかり振りかざす者も少なくありません。

 その点私は、建設業界の闇や不条理さを自分自身が実際見てきた、皆様と同
 じ目線で物事を考えることができる数少ない建設業経営法務の専門家です。

 不正行為に手は貸しませんが「綺麗事で建設業が成り立たない」ことは十分
 承知していますので、建設業素人の専門家よりは頼りになると思います。

 業務報酬額は最安値ではありませんが、ごく標準的な金額で、まったくご心
 配には及びません。むしろ安いと思っていただけるのではないでしょうか。

 貴殿・貴社の許可申請等の手続きや経営上のリスクマネジメントに私の知識
 やノウハウがご必要でしたら、お気軽にご連絡ください。



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