公開日:2019年01月16日 / 最終更新日:2021年11月23日
法的安定性より金額重視の方は当事務所は不向きです |
欠格事由に該当したことにより廃業届を提出し、現在受けている建設業許可の取消処分を受けた某法人(仮に「M社」といいます)から、再度要件を満たして新規許可を取得したいとのご相談を受けたときのことでした。
「手続きはぜひ当事務所」でとのお約束で、「許可取消し後の関係各方面への対応」「許可取消し前に受注した工事の取扱い」等について、実務の面から色々アドバイスさせていただいたのですが、M社は、他の事務所に依頼されました。
ところが、数カ月後のある日M社の総務部長が突然連絡してこられたのです。
守秘義務の関係で、あまり詳しいことは申し上げられませんが、ご用件としては「新しい許可は下りたが、前の取消原因となった瑕疵が完全に排除できていないかもしれないので、その見極めをしてもらえないか」とのことでした。
実は、M社の新しい許可が下りたとき、誰が代理人だったかを事前に調べ、その方が建設業許可に詳しいといえる方ではないことを知っていたので、懸念のようなことがありはしないかと心配はしていたのです。
しかし、ひとかどの専門家が行ったことについて、その方を差し置いて私が口をはさむのは僭越なので、遺憾ながらお断りさせていただきました。
最初から当事務所にご依頼いただいていればと悔やまれましたが、依頼を受けた代理人において解決を図るのが先決であり、仕方ないことでした。
行政書士に依頼する際、ぜひお考えいただきたいのは『許可後の法的安定性』ということですが、たとえば「少しでも報酬額の安いところがいい」とお考えの方には、当事務所の報酬額は高くはありません(むしろ当事務所の知識・ノウハウからすれば安いです)が、当事務所は不向きです。
そんな方には「金額が安い」事務所にご依頼なさることをおすすめします。
ただし許可というものは、取得後の経営環境を取り巻く様々な要因により、それまで満たしていた要件を欠き、時に効力を失うこともあります。
目先の金額が安いだけの素人専門家にそんなときのリスクマネジメントまで担えるかどうか疑問ですが、それを理解して試してみるのもいいでしょう。
なお当事務所は、近年同業他事務所からのブランドスイッチによる依頼が増えていますが、そのほとんどが「現在の事務所が頼りないから」すなわち「現在の事務所では許可後の法的安定性が保てない」というから理由です。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
建設業許可等の業務に関するご相談は無料です 建設業許可や経審、その他の建設業関連手続きについて、当事務所へのご依 『建設業許可専門』と称する行政書士は多くいますが、ほとんどは単に手続 そういう専門家でも悪くはありませんが、実務を知らないがゆえ、得てして その点私は、建設業界の闇や不条理さを自分自身が実際見てきた、皆様と同 不正行為に手は貸しませんが「綺麗事で建設業が成り立たない」ことは十分 業務報酬額は最安値ではありませんが、ごく標準的な金額で、まったくご心 貴殿・貴社の許可申請等の手続きや経営上のリスクマネジメントに私の知識 |
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