建設業許可の取得要件(最低限必要なこと)

建設業許可を取得するために最低限必要なこととは

建設業許可を取得するためには、経営・技術・財産の面において一定の要件が課されており、一般的には1~5ですが、意外と見落とされがちなのが6、そしてさらに令和2年10月1日施行の改正建設業法により、正式に7が許可要件の一つとなっています。

 

 1.経営業務の管理責任者が常勤でいること

 2.専任技術者を営業所ごとに専任で置いていること

 3.請負契約に関して誠実性を有していること

 4.財産的基礎又は金銭的期信用を有していること

 5.欠格要件に該当しないこと

 6.建設業を営むための営業所を有していること

 7.適切な社会保険に加入していること

1.経営業務の管理責任者が常勤でいること

「経営業務の管理責任者」とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者のことをいい、法人であれば「常勤役員」、個人であれば「事業主又は支配人」がこれに就任することになります。


経営業務の管理責任者になるためには、原則として、建設業の経営管理経験が5年以上あることが必要です。


経営業務の管理責任者についてさらに詳しく

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2.専任技術者を営業所ごとに専任で置いていること

「専任技術者」とは、建設工事の請負契約の適正な履行を技術面から確保するため営業所に常勤し、もっぱらその業務に従事する者をいい、許可を受けようとする業種の建設業に関する国家資格者や実務経験者等でなければなりません。


許可を受けようとする建設業の業種ごとに必要で、営業所が複数ある場合はすべての営業所について工種ごとに必要です。


専任技術者についてさらに詳しく

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3.請負契約に関して誠実性を有していること

建設工事の請負契約の締結又は履行の際に詐欺・脅迫等の法律違反の不正行為や工事内容・工期等請負契約に違反する不誠実な行為をする者でないことです。

仮に申請者(法人の場合は役員並びに支配人及び営業所代表者、個人の場合は事業主並びに支配人及び営業所代表者)が暴力団の構成員である場合には、この基準に適合しないものとして取り扱われることになります。


請負契約に関する誠実性についてさらに詳しく

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4.財産的基礎又は金銭的期信用を有していること

建設業は、資材の購入や労務の発注などで大きなお金が動くので、それに見合うだけの財産的基盤というものがなければならないということです。

一般建設業では原則として500万円以上の自己資本又は資金調達能力が必要で、特定建設業は高額の下請工事を出すことから、一般建設業に比べて厳しい基準になっています。


財産的基礎、金銭的信用についてさらに詳しく

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5.欠格要件に該当しないこと

以上の要件を満たしていても、許可の取消処分を受けてから5年未満の者や、役員等に禁固以上の刑に処せられ刑の執行を終わり刑を受けなくなってから5年未満の者がいるなど一定の欠格要件に該当するものは、建設業許可を受けることができません。


建設業許可の欠格要件についてさらに詳しく

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6.建設業を営むための営業所を有していること

一見当たり前のことのように思えますが、意外とこれが見落とされています。

 

適切な使用権原(自身の所有権や家主等の承諾)のない事務所を建設業を営む営業所として使うのは、建設業法の明文規定にはありませんが不可となります。

 

注意すべきは、賃貸の自宅兼事務所、転貸(又貸し)で使用している事務所、区分所有権を有しているマンションの一室を管理組合の承諾なく事務所にしているようなケースです。

 

建設業許可のもう一つの許可基準

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7.適切な社会保険に加入していること

令和2年10月1日の改正建設業法の一部施行により、社会保険強制適用事業所の許可申請者について、社会保険の加入が正式に建設業許可の要件となりました。

 

改正法施行以前は、義務がありながら加入していなくても、後から行政指導があるだけで、申請は受け付けられていましたが、今後は一切受け付けられません。

 

これは新規申請だけでなく、更新申請や業種追加申請についても同じです。つまり未加入のまま現在許可を有していても、そのままではいずれ許可は失効するということです。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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