建設業許可を取得するために最低限必要なこととは |
建設業許可を取得するためには、経営・技術・財産の面において一定の要件が課されており、一般的には1~5ですが、意外と見落とされがちなのが6、そしてさらに令和2年10月1日施行の改正建設業法により、正式に7が許可要件の一つとなっています。
1.経営業務の管理責任者が常勤でいること
2.専任技術者を営業所ごとに専任で置いていること
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.財産的基礎又は金銭的期信用を有していること
5.欠格要件に該当しないこと
6.建設業を営むための営業所を有していること
7.適切な社会保険に加入していること
1.経営業務の管理責任者が常勤でいること
「経営業務の管理責任者」とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者のことをいい、法人であれば「常勤役員」、個人であれば「事業主又は支配人」がこれに就任することになります。
経営業務の管理責任者になるためには、原則として、建設業の経営管理経験が5年以上あることが必要です。
別ウインドウで開きます
2.専任技術者を営業所ごとに専任で置いていること
「専任技術者」とは、建設工事の請負契約の適正な履行を技術面から確保するため営業所に常勤し、もっぱらその業務に従事する者をいい、許可を受けようとする業種の建設業に関する国家資格者や実務経験者等でなければなりません。
許可を受けようとする建設業の業種ごとに必要で、営業所が複数ある場合はすべての営業所について工種ごとに必要です。
別ウインドウで開きます
3.請負契約に関して誠実性を有していること
建設工事の請負契約の締結又は履行の際に詐欺・脅迫等の法律違反の不正行為や工事内容・工期等請負契約に違反する不誠実な行為をする者でないことです。
仮に申請者(法人の場合は役員並びに支配人及び営業所代表者、個人の場合は事業主並びに支配人及び営業所代表者)が暴力団の構成員である場合には、この基準に適合しないものとして取り扱われることになります。
別ウインドウで開きます
4.財産的基礎又は金銭的期信用を有していること
建設業は、資材の購入や労務の発注などで大きなお金が動くので、それに見合うだけの財産的基盤というものがなければならないということです。
一般建設業では原則として500万円以上の自己資本又は資金調達能力が必要で、特定建設業は高額の下請工事を出すことから、一般建設業に比べて厳しい基準になっています。
別ウインドウで開きます
5.欠格要件に該当しないこと
以上の要件を満たしていても、許可の取消処分を受けてから5年未満の者や、役員等に禁固以上の刑に処せられ刑の執行を終わり刑を受けなくなってから5年未満の者がいるなど一定の欠格要件に該当するものは、建設業許可を受けることができません。
別ウインドウで開きます
6.建設業を営むための営業所を有していること
一見当たり前のことのように思えますが、意外とこれが見落とされています。
適切な使用権原(自身の所有権や家主等の承諾)のない事務所を建設業を営む営業所として使うのは、建設業法の明文規定にはありませんが不可となります。
注意すべきは、賃貸の自宅兼事務所、転貸(又貸し)で使用している事務所、区分所有権を有しているマンションの一室を管理組合の承諾なく事務所にしているようなケースです。
別ウインドウで開きます
7.適切な社会保険に加入していること
令和2年10月1日の改正建設業法の一部施行により、社会保険強制適用事業所の許可申請者について、社会保険の加入が正式に建設業許可の要件となりました。
改正法施行以前は、義務がありながら加入していなくても、後から行政指導があるだけで、申請は受け付けられていましたが、今後は一切受け付けられません。
これは新規申請だけでなく、更新申請や業種追加申請についても同じです。つまり未加入のまま現在許可を有していても、そのままではいずれ許可は失効するということです。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
建設業許可申請等の業務に関するご相談は無料です 当事務所は、福岡県福岡市に拠点を置く建設業専門の行政書士事務所です。 建設業許可申請(新規・更新・業種追加等)及び経営事項審査申請等の業務 建設業法、建設業経営法務に関するスポットのご相談(相談料1回10,000円 |
関連コンテンツ |
建設業許可の概要について
・建設業許可のあらまし
営業所の所在による許可区分
・大臣許可と知事許可建設業
下請契約金額の規模等による許可区分
・特定建設業と一般建設業
建設業許可28業種の区分
・建設業許可の業種区分
建設業許可を取るのにかかる費用など
・建設業許可申請のサービス・料金
建設業許可申請に必要な書類及び手数料
・建設業許可申請に必要なもの
ご依頼から許可が下りるまで
・建設業許可申請の流れ
建設業許可申請でお困りでしたら今すぐご連絡を | ||||
---|---|---|---|---|
福岡の建設業許可 最短4日で申請!! 建設業許可申請サポート福岡 行政書士高松事務所(行政書士 高松 隆史) 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92号 |
令和4年1月8日現在、全299のコンテンツを掲載しています。詳しくは、左サイドバー掲載の各メニュー、又はサイトマップをクリックしてご興味のあるコンテンツをご覧ください。
それでもお探しのコンテンツが見つかりにくい場合は、サイト内検索(左サイドバー最下部)をご利用ださい。
行政書士高松事務所 〒810-0024 電話番号:092-406-9676 営業時間:9:00~18:00(第1・2土12:00) | 建設業許可の信頼できる専門家 福岡県の建設業許可申請代行はお任せください お急ぎのときは 090-8830-2060 |
TOP ≫ 建設業許可の取得要件
お問い合わせはこちらまで |
業務のご相談は無料です!お気軽にご連絡ください。(担当 高松) |
サービス・料金等のご案内 |
建設業許可の業務実績 |
建設業許可の必要性 |
建設業許可の取得要件 |
経管・専技の実務知識 |
建設業許可取得の準備 |
建設業許可取得の手続き |
建設業許可取得後の手続き |
廃業・取消による再許可申請 |
経営事項審査申請 |
建設業許可以外の手続き |
よくある質問(実務事例集) |
建設業許可お役立ちコラム |
知っておきたい建設業法 |
建設業許可を自分で取るには |
建設業許可ブログ |
|
Facebookページ |
サイト内検索 |
お探しのコンテンツが見つかりにくい場合にご利用ください。 |