あってはならないことですが、建設業許可業者が何らかの理由で許可要件を欠き、又は欠格要件に至ったときは、許可行政庁の取消処分を待たずにその許可は効力を失うことになります。
当然のことながら、以後は法定金額を超える工事を請け負うことができなくなりますが、許可を受けている期間に受注し契約した『許可が必要な工事』はどうなるのでしょうか。
・未着工なら工事に着手してはならないのか?
・施工中のときは工事を中止しなければならないのか?
等々、そんな疑問にお答えしたいと思います。
続きはこちら→建設業許可失効前に受注した工事の取扱い