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未払法人税等の計上について

投稿日時:2015/07/26 11:10

建設業許可業者は、決算終了後4カ月以内に「決算変更届」を提出することが求められています。


また、経営事項審査を受審する場合は、経営状況分析機関に決算変更届に添付した「財務諸表」を提出することになりますが、そのときに『貸借対照表の中で「未払法人税等」が計上されていない』として、訂正を求められるケースが増えています。


未払法人税等は、企業会計原則においても本来的に計上されるべきものであり、計上がなければ、実務的にも財務諸表の作り替え、再提出といった面倒な作業が発生します。


下記の記事をご参照の上、財務諸表の作成の際にはお気を付けください。


未払法人税等の計上について




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