未払法人税等の計上について

公開日:2015年07月26日 / 最終更新日:2018年04月08日

「未払法人税等」がないことによる財務諸表の訂正

建設業許可業者については、建設業法第11条第2項に基づき、決算終了後4カ月以内に「決算変更届」を提出することが求められています。


また、経営事項審査を受審する方は、経営状況分析機関に経営状況分析を申請する際、決算変更届に添付した「財務諸表」を提出することになりますが、そのときに『貸借対照表の中で「未払法人税等」が計上されていない』として、訂正を求められるケースが増えています。


そのような指摘を受けた際、よく理由として言われるのは「税務署に提出した決算報告書に記載がなかったから」ということですが、未払法人税等には「法人県民税(均等割り)」等も計上されるため、還付が生じるなどのごくまれな場合を除いて、必ず税額が計上されることになります。


ならば、なぜ税理士等の専門家が作成した財務諸表がそうなっていないのかというと、税務申告では、慣例等により、申告時に未払い計上せず、当期に支払った前期の税額のみを「法人税、住民税及び事業税」の科目で計上している場合が多いようで、別に間違った処理がなされているわけではありません。


しかし、経営事項経審を受ける場合などは、あくまで建設業法施行規則に基づいた財務諸表を作成する必要がありますので、必ず計上の必要があることにご注意ください。


また、財務諸表の訂正などがあれば、すでに提出した決算変更届も再提出しなければならなくなります。


このような二度手間を防ぐためにも、決算変更届提出前に未払法人税等の計上をよく確認するとともに、税務申告の決算書においても計上するよう統一されることをおすすめします。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


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