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「経管の常勤と専技の専任について」ページのご案内

投稿日時:2015/08/04 12:46

建設業許可の申請において、「経営業務の管理責任者の常勤」及び「専任技術者の専任」は必須の条件であり、これらを欠いている状態では絶対に許可は取得できません。


よくあるケースとしては、「経営業務の管理責任者」予定者の代表取締役が関連会社の代表取締役を兼務しているケースですが、このような場合は経営業務の管理責任者になることができません。


一方、専任技術者については、パート・アルバイトのような正規雇用でない社員が務めることはできないようになっています。


他にもいくつかそのような事例がありますので、これから新規で建設業許可申請のご予定の皆様は、ぜひご参考になさってください。


経管の「常勤」と専技の「専任」について




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