経営業務の管理責任者の「常勤」が認められない事例 |
建設業許可の許可基準において、経営業務の管理責任者の「常勤」は必須事項であり、これを欠いた状態では絶対に建設業許可を取得することは不可能です。
このことは経営業務の管理責任者のページでも触れてはいますが、意外と簡単に考えられていることが少なくありませんので、あらためてご説明しておきます。
そもそも常勤とは「事業所において、通常の営業日の所定の勤務時間中、職務に従事している」ことです。つまり、他に職業や勤務先を持たず、専属で当該業務に従事している状態を指します。
法人であれば「常勤の役員」、個人事業(副業を除く)であれば「事業主又は支配人」(支配人は登記が必要)が該当しますが、経営業務の管理責任者がこれらの者に限られているのは、このような職責になければ、日常の経営管理業務を具体的に執行することがでないと考えられているからです。
したがって、次のようなケースは「常勤」とは認められませんので、十分にご注意ください。
なお、法人の役員の場合、非常勤役員の経験は、経営業務の管理責任者の「経験年数」としては認められていますが、就任時には必ず常勤になっておかなければなりません。
◎経営業務の管理責任者が「常勤」と認められない事例 ・他社の代表取締役との兼務 (他社が代表取締役2名以上で当該他社で非常勤代表取締役ならば可) ・他社の常勤取締役との兼務 (他社で非常勤取締役であっても当該他社が取締役1名ならば不可) ・解散登記をした会社の清算人に就任している場合 (清算結了の登記が完了するまで不可) ・建築士事務所の管理建築士、宅建業の専任取引士等、他の法令によって ・個人事業主との兼務 ・衆議院議員、参議院議員、都道府県・市区町村議会の議員 |
また、所定の要件を満たし許可が下りた後も、経営業務の管理責任者は、実際に業務に従事することが必要なので、名義貸し等の申請は厳禁です。
虚偽の許可申請は重大な建設業法違反であり、発覚すれば、許可の取消処分はもちろん「3年以下の懲役又は300万円未満の罰金」(情状により併科あり)の対象となるほか、法人に対しても「1億円以下の罰金刑」が科されるなどの両罰規定があります。そして、以後5年間許可を受けることが禁止されます。
このような例での許可取消は枚挙にいとまがありませんので、くれぐれもお気を付けください。
コンテンツ監修者プロフィール 高松 隆史(たかまつ たかし) 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア 建設業許可申請サポート福岡 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所) |
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