経営業務の管理責任者の「常勤」について

経営業務の管理責任者の「常勤」が認められない事例

建設業許可の許可基準において、経営業務の管理責任者の「常勤」は必須事項であり、これを欠いた状態では絶対に建設業許可を取得することは不可能です。

このことは経営業務の管理責任者のページでも触れてはいますが、意外と簡単に考えられていることが少なくありませんので、あらためてご説明しておきます。


そもそも常勤とは「事業所において、通常の営業日の所定の勤務時間中、職務に従事している」ことです。つまり、他に職業や勤務先を持たず、専属で当該業務に従事している状態を指します。


法人であれば「常勤の役員」、個人事業(副業を除く)であれば「事業主又は支配人」(支配人は登記が必要)が該当しますが、経営業務の管理責任者がこれらの者に限られているのは、このような職責になければ、日常の経営管理業務を具体的に執行することがでないと考えられているからです。


したがって、次のようなケースは「常勤」とは認められませんので、十分にご注意ください。

なお、法人の役員の場合、非常勤役員の経験は、経営業務の管理責任者の「経験年数」としては認められていますが、就任時には必ず常勤になっておかなければなりません。


 ◎経営業務の管理責任者が「常勤」と認められない事例

  ・他社の代表取締役との兼務

  (他社が代表取締役2名以上で当該他社で非常勤代表取締役ならば可)

  ・他社の常勤取締役との兼務

  (他社で非常勤取締役であっても当該他社が取締役1名ならば不可)

  ・解散登記をした会社の清算人に就任している場合

  (清算結了の登記が完了するまで不可)

  ・建築士事務所の管理建築士、宅建業の専任取引士等、他の法令によって
   専任性を要する役職と兼務している場合(同一企業で同一営業所の場合
   を除く)

  ・個人事業主との兼務

  ・衆議院議員、参議院議員、都道府県・市区町村議会の議員


また、所定の要件を満たし許可が下りた後も、経営業務の管理責任者は、実際に業務に従事することが必要なので、名義貸し等の申請は厳禁です。


虚偽の許可申請は重大な建設業法違反であり、発覚すれば、許可の取消処分はもちろん「3年以下の懲役又は300万円未満の罰金」(情状により併科あり)の対象となるほか、法人に対しても「1億円以下の罰金刑」が科されるなどの両罰規定があります。そして、以後5年間許可を受けることが禁止されます。


このような例での許可取消は枚挙にいとまがありませんので、くれぐれもお気を付けください。


 コンテンツ監修者プロフィール


 高松 隆史(たかまつ たかし)

 昭和35年10月9日生まれ。行政書士。

 行政書士高松事務所・建設業許可申請サポート福岡代表。


 地場老舗ゼネコンの社長室長、常務取締役を経て、平成22年5月行政書士登
 録。福岡市を中心に福岡県内全域で年間100件以上の依頼・相談を受ける。

 建設業の産業特性や業界事情、商慣習等を自らの肌で知る「元建設業経営者
 の行政書士」として、建設業許可の取得支援業務を最も得意とする。

 建設業者が抱える経営法務の諸問題に対し、建設業実務に即した実戦的なア
 ドバイスができる建設業法の専門家として定評がある。


 建設業許可申請サポート福岡

 〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号

 TEL 092-406-9676(行政書士高松事務所)

 ⇒オフィシャルサイトはこちら



 建設業許可申請等の業務に関するご相談は無料です

 当事務所は、福岡県福岡市に拠点を置く建設業専門の行政書士事務所です。

 建設業許可申請(新規・更新・業種追加等)及び経営事項審査申請等の業務
 のご依頼をお考えの皆様のご相談は無料で承ります。

 建設業法、建設業経営法務に関するスポットのご相談(相談料1回10,000円
 税別)も承っています。詳しくは電話、メールでお問い合わせください。



 関連コンテンツ

  建設業経営の総合的な管理責任者
経営業務の管理責任者

  よくある質問
経営業務の管理責任者について


建設業許可申請でお困りでしたら今すぐご連絡を

ご連絡お待ちしています

65f4f83e002cb77.jpg?_=1599046624

業務の依頼をお考えのお客様ならご相談は無料で承ります

平日9時~18時(1・2土12時)お急ぎのときは090-8830-2060

休日・夜間も対応しますので、詳しくはお問い合わせください。

福岡の建設業許可 最短4日で申請!!

建設業許可申請サポート福岡

行政書士高松事務所(行政書士 高松 隆史)

〒810-0024 福岡市中央区桜坂3丁目12番92号

令和4年1月8日現在、全299のコンテンツを掲載しています。詳しくは、左サイドバー掲載の各メニュー、又はサイトマップをクリックしてご興味のあるコンテンツをご覧ください。

それでもお探しのコンテンツが見つかりにくい場合は、サイト内検索(左サイドバー最下部)をご利用ださい。

行政書士高松事務所

〒810-0024
福岡市中央区桜坂3丁目12番92-208号

電話番号:092-406-9676

営業時間:9:00~18:00(第1・2土12:00)

建設業許可の信頼できる専門家

福岡県の建設業許可申請代行はお任せください

お急ぎのときは 090-8830-2060

*メールは24時間受付中です

TOP ≫ 経営業務の管理責任者の「常勤」について

お問い合わせはこちらまで

業務のご相談は無料です!お気軽にご連絡ください。(担当 高松)

061dba197596d58.jpg?_=1641783703

9:00~18:00(第1・2土12:00)

お急ぎのときは 090-8830-2060

休日・夜間の面談もできますので
詳しくはお問い合わせください。

建設業許可票プレゼント

 新規申請をご依頼の皆様に許可票
 (金看板)をプレゼントします。

25f50a369c52b23.jpg?_=1599120233

建設業許可新規特別プレゼント

よくある質問(実務事例集)

建設業許可ブログ

建設業許可申請サポート福岡 -blog-
こちらでも建設業許可に関する各種の情報を発信しています。

Facebookページ

55f50a4d0765df8.jpg?_=1599120592

「いいね!」してくださいね

サイト内検索

お探しのコンテンツが見つかりにくい場合にご利用ください。

Powered by Flips